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【資料5】居宅療養管理指導 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》
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居宅療養管理指導の現状と課題
<現状と課題>
(管理栄養士)
通院または通所が困難な利用者に対して、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、栄養管理に係る
情報提供及び指導又は助言を30分以上行った場合に算定される。
令和3年度の介護報酬改定にて、当該居宅療養管理指導事業所以外の管理栄養士が行う場合の区分を新たに設定し
た。
管理栄養士による居宅療養管理指導の算定件数は増加傾向ではあるものの、他職種と比べると少ない状況である。
令和3年度の地方からの提案等に関する対応方針(令和3年12月21日閣議決定)において『在宅の要介護者に対し
て、適切な栄養管理を行い、自立支援・重度化防止を推進するため、「薬局に勤務する管理栄養士」についても居
宅療養管理指導の実施を可能とすること』が求められている。
(歯科衛生士)
通院または通所が困難な利用者に対して、歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実地指導を利用者に対して
1対1で20分以上行った場合に算定される。
歯科衛生士においても、医師・歯科医師と同様に令和3年度介護報酬改定において居宅療養管理指導における様式
を作成した。

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