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令和6年度薬価改定について 薬-1 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00067.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第205回 7/26)《厚生労働省》
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市場拡大再算定における補正加算
• 市場拡大再算定においては、以下のいずれかに該当する場合、補正加算を行うこととされている。
• なお、収載時の有用性加算に相当するものは、市場拡大再算定における補正加算の対象とはされていない。

算定ルール

1.小児に係る効能及び効果等が追加された既収載品 (2.5~15%)
• 小児に係る効能・効果又は用法・用量が追加されたもの
※ ただし、公知申請など当該、製造販売業者の負担が相当程度低いと認められるものを除く(以下の2.~4.についても同じ)

2.希少疾病に係る効能及び効果等が追加された既収載品 (2.5~15%)
• 希少疾病に係る効能・効果又は用法・用量が追加されたもの(希少疾病用医薬品又はそれに相当すると認められるものに限る)

3.先駆的な効能及び効果等が追加された既収載品 (2.5~15%)
• 効能・効果又は用法・用量が追加された先駆的医薬品

4.特定用途に係る効能及び効果等が追加された既収載品 (2.5~15%)
• 効能・効果又は用法・用量が追加された特定用途医薬品

5.市販後に真の臨床的有用性が検証された既収載品 (2.5~15%)
• 市販後に集積された調査成績により、真の臨床的有用性が直接的に検証されているもの
注)1.~4.:互いに併算定不可(加算率が最も大きいものを採用)

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