よむ、つかう、まなぶ。
令和6年度薬価改定について 薬-1 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00067.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第205回 7/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
市場拡大再算定における補正加算
• 市場拡大再算定においては、以下のいずれかに該当する場合、補正加算を行うこととされている。
• なお、収載時の有用性加算に相当するものは、市場拡大再算定における補正加算の対象とはされていない。
算定ルール
1.小児に係る効能及び効果等が追加された既収載品 (2.5~15%)
• 小児に係る効能・効果又は用法・用量が追加されたもの
※ ただし、公知申請など当該、製造販売業者の負担が相当程度低いと認められるものを除く(以下の2.~4.についても同じ)
2.希少疾病に係る効能及び効果等が追加された既収載品 (2.5~15%)
• 希少疾病に係る効能・効果又は用法・用量が追加されたもの(希少疾病用医薬品又はそれに相当すると認められるものに限る)
3.先駆的な効能及び効果等が追加された既収載品 (2.5~15%)
• 効能・効果又は用法・用量が追加された先駆的医薬品
4.特定用途に係る効能及び効果等が追加された既収載品 (2.5~15%)
• 効能・効果又は用法・用量が追加された特定用途医薬品
5.市販後に真の臨床的有用性が検証された既収載品 (2.5~15%)
• 市販後に集積された調査成績により、真の臨床的有用性が直接的に検証されているもの
注)1.~4.:互いに併算定不可(加算率が最も大きいものを採用)
22
• 市場拡大再算定においては、以下のいずれかに該当する場合、補正加算を行うこととされている。
• なお、収載時の有用性加算に相当するものは、市場拡大再算定における補正加算の対象とはされていない。
算定ルール
1.小児に係る効能及び効果等が追加された既収載品 (2.5~15%)
• 小児に係る効能・効果又は用法・用量が追加されたもの
※ ただし、公知申請など当該、製造販売業者の負担が相当程度低いと認められるものを除く(以下の2.~4.についても同じ)
2.希少疾病に係る効能及び効果等が追加された既収載品 (2.5~15%)
• 希少疾病に係る効能・効果又は用法・用量が追加されたもの(希少疾病用医薬品又はそれに相当すると認められるものに限る)
3.先駆的な効能及び効果等が追加された既収載品 (2.5~15%)
• 効能・効果又は用法・用量が追加された先駆的医薬品
4.特定用途に係る効能及び効果等が追加された既収載品 (2.5~15%)
• 効能・効果又は用法・用量が追加された特定用途医薬品
5.市販後に真の臨床的有用性が検証された既収載品 (2.5~15%)
• 市販後に集積された調査成績により、真の臨床的有用性が直接的に検証されているもの
注)1.~4.:互いに併算定不可(加算率が最も大きいものを採用)
22