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令和6年度薬価改定について 薬-1 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00067.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第205回 7/26)《厚生労働省》
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(参考)
■薬価制度改革の基本方針(平成11年12月17日 中央社会保険医療協議会了解)
4 再算定
(見直しの基本方針)
○ 再算定ルールは、類似薬効比較方式や原価計算方式等の制度的な限界を補助する仕組みであることに鑑み、これを今後と
も存続させるものとし、新薬上市後の大きな変化に対応した合理的な仕組みとしていく。

■平成20年度薬価制度改革の骨子(平成19年12月14日 中央社会保険医療協議会了解)
1 再算定
(4)なお、現行の薬価算定ルールでは、多くの場合、効能追加によって市場拡大再算定の対象となっており、
・ このことがイノベーションの阻害になっているのではないかとの指摘がある一方で、
・ 市場拡大再算定が、公的保険制度における薬剤費の適切な配分メカニズムとして機能していることにかんがみ、
例えば、以下の①②の場合には市場拡大再算定の対象とするなど、市場拡大再算定の在り方について、使用実態の著しい
変化ということをどのように判定するかを含め、平成20年度薬価制度改革以降、引き続き検討し、次々期薬価制度改革ま
でに結論を得るよう検討を行うこととする。【次々期薬価制度改革までに検討】



販売後10年間は、年間販売額が、新薬算定時の予想年間販売額の2倍を超え、かつ、一定額を超える場合
販売後10年を超えても、なお毎年一定割合以上販売額が増加する場合
併せて、市場規模の伸びは、個別銘柄の伸びだけではなく、薬理作用類似薬を含めた伸びを勘案することについて、
次々期薬価制度改革までに検討を行うこととする。【次々期薬価制度改革までに検討】

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