よむ、つかう、まなぶ。
令和6年度薬価改定について 薬-1 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00067.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第205回 7/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
市場拡大再算定の考え方(過去の整理)①
収載時の算定方式による考え方
• 市場拡大再算定の考え方としては、薬価収載時の算定方式に応じた条件変化の取扱いが示されており、平成
5年に以下の考え方が中医協で取りまとめられているが、この考え方は、当初から基本的に変わっていない。
■「薬剤の評価のありかたに関する当面の取り扱いについて」(平成5年11月24日 中央社会保険医療協議会了解)
2.価格設定後の条件変化と薬剤の評価のありかた
上記中医協答申※による「薬価基準収載後、効能・効果、用法・用量等を拡大した場合には必要に応じ価格の見直しを行う。」との
ルールについては、以下のような条件変化があった場合に適用し、価格の見直しを行うことを確認する。
(1) 原価計算方式により算定した医薬品は、価格算定の前提条件である患者数等が大きく変化した場合
(2) 類似薬効比較方式により算定した医薬品は、価格設定の前提条件である使用方法、適用対象患者の範囲等が変化し、対照薬とした医
薬品との類似性が損なわれた場合
※)昭和57年9月18日中医協答申
【現行の薬価算定基準】
次の要件の全てに該当する品目(以下「市場拡大再算定対象品」という。)については、別表6に定める算式により算定される額に改定する。ただし、本規定の適用前の
価格の方が低い額となる場合は、当該額に改定する。
イ 次のいずれかに該当する既収載品
(イ)薬価収載される際、原価計算方式により薬価算定された既収載品
(ロ)薬価収載される際、原価計算方式以外の方式により薬価算定されたものであって、薬価収載後に当該既収載品の使用方法の変化、適用対象患者の変化その
他の変化により、当該既収載品の使用実態が著しく変化した既収載品
ロ 薬価収載の日(医薬品医療機器等法第14条第9項の規定に基づき効能又は効果の変更(以下「効能変更等」という。)が承認された既収載品については、当該
効能変更等の承認を受けた日)から10年を経過した後の最初の薬価改定(令和3年度薬価改定を除く。)を受けていない既収載品
ハ 次のいずれかに該当する既収載品
(イ)年間販売額(組成及び投与形態が当該既収載品と同一の全ての類似薬(以下「同一組成既収載品群」という。)の薬価改定前の薬価を基に計算した年間
販売額の合計額をいう。以下同じ。)が150億円を超え、基準年間販売額の2倍以上となるもの
(ロ)年間販売額が100億円を超え、基準年間販売額の10倍以上となるもの((イ)を除き、原価計算方式により算定された既収載品に限る。)
25
収載時の算定方式による考え方
• 市場拡大再算定の考え方としては、薬価収載時の算定方式に応じた条件変化の取扱いが示されており、平成
5年に以下の考え方が中医協で取りまとめられているが、この考え方は、当初から基本的に変わっていない。
■「薬剤の評価のありかたに関する当面の取り扱いについて」(平成5年11月24日 中央社会保険医療協議会了解)
2.価格設定後の条件変化と薬剤の評価のありかた
上記中医協答申※による「薬価基準収載後、効能・効果、用法・用量等を拡大した場合には必要に応じ価格の見直しを行う。」との
ルールについては、以下のような条件変化があった場合に適用し、価格の見直しを行うことを確認する。
(1) 原価計算方式により算定した医薬品は、価格算定の前提条件である患者数等が大きく変化した場合
(2) 類似薬効比較方式により算定した医薬品は、価格設定の前提条件である使用方法、適用対象患者の範囲等が変化し、対照薬とした医
薬品との類似性が損なわれた場合
※)昭和57年9月18日中医協答申
【現行の薬価算定基準】
次の要件の全てに該当する品目(以下「市場拡大再算定対象品」という。)については、別表6に定める算式により算定される額に改定する。ただし、本規定の適用前の
価格の方が低い額となる場合は、当該額に改定する。
イ 次のいずれかに該当する既収載品
(イ)薬価収載される際、原価計算方式により薬価算定された既収載品
(ロ)薬価収載される際、原価計算方式以外の方式により薬価算定されたものであって、薬価収載後に当該既収載品の使用方法の変化、適用対象患者の変化その
他の変化により、当該既収載品の使用実態が著しく変化した既収載品
ロ 薬価収載の日(医薬品医療機器等法第14条第9項の規定に基づき効能又は効果の変更(以下「効能変更等」という。)が承認された既収載品については、当該
効能変更等の承認を受けた日)から10年を経過した後の最初の薬価改定(令和3年度薬価改定を除く。)を受けていない既収載品
ハ 次のいずれかに該当する既収載品
(イ)年間販売額(組成及び投与形態が当該既収載品と同一の全ての類似薬(以下「同一組成既収載品群」という。)の薬価改定前の薬価を基に計算した年間
販売額の合計額をいう。以下同じ。)が150億円を超え、基準年間販売額の2倍以上となるもの
(ロ)年間販売額が100億円を超え、基準年間販売額の10倍以上となるもの((イ)を除き、原価計算方式により算定された既収載品に限る。)
25