よむ、つかう、まなぶ。
ヒアリング資料5 一般社団法人 全国児童発達支援協議会 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34476.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第32回 7/31)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
1.インクルージョンの推進
○地域支援の充実ーインクルージョンの拠点となる「(仮称)地域こども発達サポートセンター」の創設につ
いて
こども家庭庁の中で障害児支援の役割として、地域の保育園や幼稚園等に在籍する障害児と家族へ
の支援のために、今ある保育所等訪問支援を高機能化して児童発達支援センター等の地域支援の拠
点になる「(仮称)地域こども発達サポートセンター」の創設が必要である。センターには、障害児支援の
専門職(保育士、児童指導員、OT、PT、ST、心理、SW)がチームで支援できる人員配置と仕組みが必
要である。 【視点1・2】
① 保育所等訪問支援の高機能化について
現行の保育所等訪問支援では、事業所の職員が保育所等に訪問支援をした場合、事業所に所定の
人数を配置する必要がある。そのためサービスの提供体制を確保する事が、困難な状況である。地域
支援である保育所等訪問の在り方を抜本的に見直すべきである。
・インクルージョン推進のために保育所等に訪問支援をした場合、配置されている職員がその時間に利
用している子どもの基準配置(5:1)を満たしている場合は、所定の人数を配置する必要はないものと
する。また、訪問支援員特別加算要件は経験年数に応じて単価差を設けることも考慮すべきである。
【視点1・3】
・本事業をさらに推進するため、支援時間・回数や内容の標準化、また直接支援と間接支援の内容が整
理されることも必要である。その為、保育所等訪問支援事業のあり方を見直す必要がある。【視点3】
②子ども家庭センターとの連携強化
・こども家庭センターで作成される「サポートプラン」を障害のある子どもと家族も支援が必要な子どもとし
て作成する場合、障害児相談支援事業所との連携する加算を創設する。【視点1・2】
・子ども家庭センター児童発達支援事業所との連携のための加算やSW等の配置が必要である。
【視点1・2】
③居宅訪問型児童発達支援の見直し
・発達障害児で過敏な子ども、不登校児、引きこもりの子どもなど本来、居宅訪問型児童発達支援の対
象要件は「医療ケア」の有無ではなく、それによって著しく外出が困難な児童であるので、障害の性質
3
ではなく、家庭から出ることが出来るか否かで対象にする必要がある。【視点1・2】
1.インクルージョンの推進
○地域支援の充実ーインクルージョンの拠点となる「(仮称)地域こども発達サポートセンター」の創設につ
いて
こども家庭庁の中で障害児支援の役割として、地域の保育園や幼稚園等に在籍する障害児と家族へ
の支援のために、今ある保育所等訪問支援を高機能化して児童発達支援センター等の地域支援の拠
点になる「(仮称)地域こども発達サポートセンター」の創設が必要である。センターには、障害児支援の
専門職(保育士、児童指導員、OT、PT、ST、心理、SW)がチームで支援できる人員配置と仕組みが必
要である。 【視点1・2】
① 保育所等訪問支援の高機能化について
現行の保育所等訪問支援では、事業所の職員が保育所等に訪問支援をした場合、事業所に所定の
人数を配置する必要がある。そのためサービスの提供体制を確保する事が、困難な状況である。地域
支援である保育所等訪問の在り方を抜本的に見直すべきである。
・インクルージョン推進のために保育所等に訪問支援をした場合、配置されている職員がその時間に利
用している子どもの基準配置(5:1)を満たしている場合は、所定の人数を配置する必要はないものと
する。また、訪問支援員特別加算要件は経験年数に応じて単価差を設けることも考慮すべきである。
【視点1・3】
・本事業をさらに推進するため、支援時間・回数や内容の標準化、また直接支援と間接支援の内容が整
理されることも必要である。その為、保育所等訪問支援事業のあり方を見直す必要がある。【視点3】
②子ども家庭センターとの連携強化
・こども家庭センターで作成される「サポートプラン」を障害のある子どもと家族も支援が必要な子どもとし
て作成する場合、障害児相談支援事業所との連携する加算を創設する。【視点1・2】
・子ども家庭センター児童発達支援事業所との連携のための加算やSW等の配置が必要である。
【視点1・2】
③居宅訪問型児童発達支援の見直し
・発達障害児で過敏な子ども、不登校児、引きこもりの子どもなど本来、居宅訪問型児童発達支援の対
象要件は「医療ケア」の有無ではなく、それによって著しく外出が困難な児童であるので、障害の性質
3
ではなく、家庭から出ることが出来るか否かで対象にする必要がある。【視点1・2】