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【高齢者支援課】 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html |
出典情報 | 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》 |
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老高発0407第1号
令和5年4月7日
都道府県
各 指定都市 介護保険主管部(局)長 殿
中核市
厚生労働省老健局高齢者支援課長
(公 印 省 略)
「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正について(通知)
指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。
)に
ついては、平成 27 年4月1日以降、入所が原則、要介護3以上の方に限定される一方で、
居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることに
よる要介護1又は2の方の特例的な施設への入所(以下「特例入所」という。
)が認められ
ている。特例入所に関する指針の作成・公表に関する留意事項については、
「指定介護老人
福祉施設等の入所に関する指針について」
(平成 26 年 12 月 12 日付け老高発 1212 第1号
厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)及び「
「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指
針について」の一部改正について」
(平成 29 年3月 29 日付け老高発 0329 第1号厚生労働
省老健局高齢者支援課長通知)においてお示ししてきたところである。
また、令和4年 12 月 20 日に社会保障審議会介護保険部会において取りまとめられた
「介護保険制度の見直しに関する意見」において、特別養護老人ホームが在宅での生活が
困難な中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化されている趣旨等を踏まえ、
改めて、特例入所の趣旨の明確化を図るなど、地域における実情を踏まえた適切な運用を
図ることが適当であるとされたところである。
これを踏まえて、
「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」
(平成 26 年
12 月 12 日付け老高発 1212 第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)について、別紙
のとおり改正したため、御了知の上、管内市町村、関係団体等に周知を図るとともに、施
設への入所が適切かつ円滑に行われるようご配慮をお願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に基
づく技術的助言として発出するものである。
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令和5年4月7日
都道府県
各 指定都市 介護保険主管部(局)長 殿
中核市
厚生労働省老健局高齢者支援課長
(公 印 省 略)
「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正について(通知)
指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。
)に
ついては、平成 27 年4月1日以降、入所が原則、要介護3以上の方に限定される一方で、
居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることに
よる要介護1又は2の方の特例的な施設への入所(以下「特例入所」という。
)が認められ
ている。特例入所に関する指針の作成・公表に関する留意事項については、
「指定介護老人
福祉施設等の入所に関する指針について」
(平成 26 年 12 月 12 日付け老高発 1212 第1号
厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)及び「
「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指
針について」の一部改正について」
(平成 29 年3月 29 日付け老高発 0329 第1号厚生労働
省老健局高齢者支援課長通知)においてお示ししてきたところである。
また、令和4年 12 月 20 日に社会保障審議会介護保険部会において取りまとめられた
「介護保険制度の見直しに関する意見」において、特別養護老人ホームが在宅での生活が
困難な中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化されている趣旨等を踏まえ、
改めて、特例入所の趣旨の明確化を図るなど、地域における実情を踏まえた適切な運用を
図ることが適当であるとされたところである。
これを踏まえて、
「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」
(平成 26 年
12 月 12 日付け老高発 1212 第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)について、別紙
のとおり改正したため、御了知の上、管内市町村、関係団体等に周知を図るとともに、施
設への入所が適切かつ円滑に行われるようご配慮をお願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に基
づく技術的助言として発出するものである。
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