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医療法人に関する情報の調査及び分析等について(令和5年7月31日 医政発0731第2号) (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html |
出典情報 | 医療法人に関する情報の調査及び分析等について(7/31付 通知)《厚生労働省》 |
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医政発 0731 第2号
令和5年7月 31 日
各都道府県知事
殿
厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )
医療法人に関する情報の調査及び分析等について
令和5年5月 19 日に公布された全世代対応型の持続可能な社会保障制度を
構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 31 号。以
下「改正法」という。)により、医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」
という。)が改正され、 医療法人に関する情報の調査及び分析等 を行う 新たな
制度が令和5年8月1日から施行されることとなった。また、これに伴い、医
療法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第 100 号)が公布
されたところである。
これらを踏まえ、本制度の趣旨を明確化するとともに、本制度の運用に当た
り留意すべき点等を下記のとおり定めたので、御了知の上、適正なる実施を期
されたい。
なお、改正法の施行に伴う医療法人関係の通知の改正については、別途行う
ほか、改正法第9条(公布後3年以内に施行)による改正後の法において、医
療提供体制の確保に資する調査、学術研究又は分析を行う者に対して医療法人
の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を収集し、整理
した情報を提供する仕組みを導入することとしており、詳細については別途通
知する。
記
第1 制度の趣旨
我が国では、高齢者人口の増加や医療の高度化などによって国民医療費が増
加していることに加えて、今後、生産年齢人口の急激な減少や医療資源の地域
格差などの課題が存在する。また、新興感染症拡大時等の緊急時に迅速な医療
提供体制の確保に必要な支援等を実施するためには、平時から医療機関の経営
状況を把握することが重要である。こうした課題に対応するため医療の置かれ
ている現状と実態を表す必要な情報を収集し、新たに政策の企画・立案に活用
するとともに、国民の理解に向けた丁寧な説明を行うことが必要であるため、
新たに医療法人が開設する病院及び診療所に係る経営等の情報を収集し、デー
令和5年7月 31 日
各都道府県知事
殿
厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )
医療法人に関する情報の調査及び分析等について
令和5年5月 19 日に公布された全世代対応型の持続可能な社会保障制度を
構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 31 号。以
下「改正法」という。)により、医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」
という。)が改正され、 医療法人に関する情報の調査及び分析等 を行う 新たな
制度が令和5年8月1日から施行されることとなった。また、これに伴い、医
療法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第 100 号)が公布
されたところである。
これらを踏まえ、本制度の趣旨を明確化するとともに、本制度の運用に当た
り留意すべき点等を下記のとおり定めたので、御了知の上、適正なる実施を期
されたい。
なお、改正法の施行に伴う医療法人関係の通知の改正については、別途行う
ほか、改正法第9条(公布後3年以内に施行)による改正後の法において、医
療提供体制の確保に資する調査、学術研究又は分析を行う者に対して医療法人
の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を収集し、整理
した情報を提供する仕組みを導入することとしており、詳細については別途通
知する。
記
第1 制度の趣旨
我が国では、高齢者人口の増加や医療の高度化などによって国民医療費が増
加していることに加えて、今後、生産年齢人口の急激な減少や医療資源の地域
格差などの課題が存在する。また、新興感染症拡大時等の緊急時に迅速な医療
提供体制の確保に必要な支援等を実施するためには、平時から医療機関の経営
状況を把握することが重要である。こうした課題に対応するため医療の置かれ
ている現状と実態を表す必要な情報を収集し、新たに政策の企画・立案に活用
するとともに、国民の理解に向けた丁寧な説明を行うことが必要であるため、
新たに医療法人が開設する病院及び診療所に係る経営等の情報を収集し、デー