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医療法人に関する情報の調査及び分析等について(令和5年7月31日 医政発0731第2号) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html |
出典情報 | 医療法人に関する情報の調査及び分析等について(7/31付 通知)《厚生労働省》 |
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科目の内容(診療所)
科目
医業収益
入院診療収益
内容
医業に係る収益
入院患者の診療、療養に係る収益(医療保険、施設介
護及び短期入所療養介護の介護保険、公費負担医療、
公害医療、労災保険、自動車損害賠償責任保険、自費
診療等)
保険診療収益
(患者負担含む)
入院患者の医療に係る収益で、健康保険、国民健康保
険等の医療保険、施設介護及び短期入所療養介護の介
護保険、後期高齢者医療制度及び生活保護法、精神保
健福祉法、感染症法等の公費負担医療に係る支払基
金・国保連等に対する請求金額及び窓口徴収金額の合
計額
公害等診療収益
入院患者の医療に係る収益で、公害医療、労災保険、
自動車損害賠償責任保険などの金額
室料差額収益
入院患者の医療に係る収益で、特別室の特別料金徴収
額
その他の診療収益
自費診療、特別メニューの食事などの金額
外来診療収益
外来(往診を含む)患者の診療、療養に係る収益(医
療保険、公費負担医療、公害医療、労災保険、自動車
損害賠償責任保険、自費診療等)
保険診療収益
(患者負担含む)
外来(往診を含む)患者の医療に係る収益で、健康保
険、国民健康保険等の医療保険、後期高齢者医療制度
及び生活保護法、精神保健福祉法、感
染症法等の公費負担医療に係る支払基金・国保連等に
対する請求金額及び窓口徴収金額の合計額
公害等診療収益
外来(往診を含む)患者の医療に係る収益で、公害医
療、労災保険、自動車損害賠償責任保険などの合計額
その他の診療収益
自費診療、特別メニューの食事などの金額
その他の医業収益
保健予防活動収益、受託検査・施設利用収益、文書料
等上記に属さない医業収益(施設介護及び短期入所療
養介護以外の訪問看護、通所リハビリテーションなど
の介護報酬、保険等査定減を含む。)
保健予防活動収益
各種の健康診断、人間ドック、予防接種、妊産婦保健
指導等保健予防活動に係る収益
運営費補助金収益
運営に係る補助金、負担金(事業報告書等の損益計算
書において事業収益として計上したもの)
医業費用
医業に係る費用
材料費
材料に係る費用
医薬品費
(ア)投薬用薬品の費消額
(イ)注射用薬品(血液,プラズマを含む)の費消額
(ウ)外用薬、検査用試薬、造影剤など前記の項目に属さ
ない薬品の費消額
科目
医業収益
入院診療収益
内容
医業に係る収益
入院患者の診療、療養に係る収益(医療保険、施設介
護及び短期入所療養介護の介護保険、公費負担医療、
公害医療、労災保険、自動車損害賠償責任保険、自費
診療等)
保険診療収益
(患者負担含む)
入院患者の医療に係る収益で、健康保険、国民健康保
険等の医療保険、施設介護及び短期入所療養介護の介
護保険、後期高齢者医療制度及び生活保護法、精神保
健福祉法、感染症法等の公費負担医療に係る支払基
金・国保連等に対する請求金額及び窓口徴収金額の合
計額
公害等診療収益
入院患者の医療に係る収益で、公害医療、労災保険、
自動車損害賠償責任保険などの金額
室料差額収益
入院患者の医療に係る収益で、特別室の特別料金徴収
額
その他の診療収益
自費診療、特別メニューの食事などの金額
外来診療収益
外来(往診を含む)患者の診療、療養に係る収益(医
療保険、公費負担医療、公害医療、労災保険、自動車
損害賠償責任保険、自費診療等)
保険診療収益
(患者負担含む)
外来(往診を含む)患者の医療に係る収益で、健康保
険、国民健康保険等の医療保険、後期高齢者医療制度
及び生活保護法、精神保健福祉法、感
染症法等の公費負担医療に係る支払基金・国保連等に
対する請求金額及び窓口徴収金額の合計額
公害等診療収益
外来(往診を含む)患者の医療に係る収益で、公害医
療、労災保険、自動車損害賠償責任保険などの合計額
その他の診療収益
自費診療、特別メニューの食事などの金額
その他の医業収益
保健予防活動収益、受託検査・施設利用収益、文書料
等上記に属さない医業収益(施設介護及び短期入所療
養介護以外の訪問看護、通所リハビリテーションなど
の介護報酬、保険等査定減を含む。)
保健予防活動収益
各種の健康診断、人間ドック、予防接種、妊産婦保健
指導等保健予防活動に係る収益
運営費補助金収益
運営に係る補助金、負担金(事業報告書等の損益計算
書において事業収益として計上したもの)
医業費用
医業に係る費用
材料費
材料に係る費用
医薬品費
(ア)投薬用薬品の費消額
(イ)注射用薬品(血液,プラズマを含む)の費消額
(ウ)外用薬、検査用試薬、造影剤など前記の項目に属さ
ない薬品の費消額