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医療法人に関する情報の調査及び分析等について(令和5年7月31日 医政発0731第2号) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html
出典情報 医療法人に関する情報の調査及び分析等について(7/31付 通知)《厚生労働省》
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布するマニュアル(医療法人用、自治体用)を参照されたいこと。


医療法人が報告する期限について(法第 69 条の2第2項関係)
医療法人から都道府県知事への報告は、当該医療法人の会計年度終了後
3月以内に、行わなければならないこと。
ただし、法第 51 条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を
受けなければならないこととされている 医療法人は、会計年度終了後4月
以内までに報告しなければならないこととすること。

Ⅱ 都道府県知事から厚生労働大臣への情報提供について
1 厚生労働大臣が管理するデータベース(法第 69 条の2第3項、第 69 条
の3関係)
厚生労働大臣は、医療法人の経営情報等その他の情報を データベースと
して一元管理したうえで、厚生労働大臣から委託を受けた 独立行政法人福
祉医療機構(以下「機構」という。)が、データベースを活用した分析等を
行うこととする。


厚生労働大臣が都道府県知事へ提供を求める情報(法第 69 条の2第4項
関係)
1のため、厚生労働大臣は、都道府県知事に対して次の情報の提供を求
めることとする。
ア 事業報告書等
イ 経営情報等
ウ その他必要な事項



都道府県知事による情報の提供方法(法第 69 条の2第4項、第5項関係)
都道府県知事は、区域内に主たる事務所を有する医療法人から報告され
た経営情報等について、次の方法 のいずれかにより厚生労働大臣に提供す
ることとする。
ア G-MIS
医療法人がG-MISへ のアップロードにより報告 を行っ た場合に
は、都道府県知事が これを 受理したことをもって厚生労働大臣に提供
したものとみなすこと。
イ 書面の提出
医療法人が書面 により報告を行っ た場合には、 都道府県 知事は当該
報告を受け た情報(写し)を 、事業報告書等(写し)とともに厚生労
働省が毎年度指定する宛先へ郵送等により提供すること。



都道府県知事における情報の分析及びその内容の公表について(法第 69 条
の2第1項関係)