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医療法人に関する情報の調査及び分析等について(令和5年7月31日 医政発0731第2号) (4 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html |
出典情報 | 医療法人に関する情報の調査及び分析等について(7/31付 通知)《厚生労働省》 |
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医療法人に係る経営情報等については、Ⅱの1のとおり、厚生労働大臣が
データベースを一元管理することとした上で、主たる事務所の所在する都道
府県と同一の区域内に当該医療法人の開設する病院等 の全てが所在するとは
限らないことを踏まえ、厚生労働省又は機構(以下「厚生労働省等」とい
う。) に おいて 各都道府県の区 域内に所在する病院等の情報を 毎年度一定時
期に分析し、これを都道府県知事に提供することとすること。
都道府県知事は、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人
の活動の状況等について医療法人から報告された情報により分析し、その内
容を公表するよう努めるものとされているところ 、この努力義務の履行に当
たっては、都道府県知事は厚生労働省等より提供する情報 を活用されたいこ
と。
Ⅳ
経営情報等の取扱いについて
経営情報等には、医療法人や当該医療法人に所属する特定の個人の権利利
益や法人の競争上の利益が害されるおそれがある情報が含まれており、 経営
情報等が悪意をもって利用されれば、本制度に対する信頼と協力を損なう可
能性があることから、当該情報の秘密は保護する必要があり、個人や法人を
特定することができる内容を公にすることを前提として収集するものではな
い。
このことを踏まえ、都道府県における当該情報の取扱いに当たっては、情
報の漏えい、滅失又は毀損の防止その 他の安全管理のために必要かつ適切な
措置を講ずることとし、他人に知らせ、又は不当な目的に利用することがな
いよう留意すること。
データベースを一元管理することとした上で、主たる事務所の所在する都道
府県と同一の区域内に当該医療法人の開設する病院等 の全てが所在するとは
限らないことを踏まえ、厚生労働省又は機構(以下「厚生労働省等」とい
う。) に おいて 各都道府県の区 域内に所在する病院等の情報を 毎年度一定時
期に分析し、これを都道府県知事に提供することとすること。
都道府県知事は、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人
の活動の状況等について医療法人から報告された情報により分析し、その内
容を公表するよう努めるものとされているところ 、この努力義務の履行に当
たっては、都道府県知事は厚生労働省等より提供する情報 を活用されたいこ
と。
Ⅳ
経営情報等の取扱いについて
経営情報等には、医療法人や当該医療法人に所属する特定の個人の権利利
益や法人の競争上の利益が害されるおそれがある情報が含まれており、 経営
情報等が悪意をもって利用されれば、本制度に対する信頼と協力を損なう可
能性があることから、当該情報の秘密は保護する必要があり、個人や法人を
特定することができる内容を公にすることを前提として収集するものではな
い。
このことを踏まえ、都道府県における当該情報の取扱いに当たっては、情
報の漏えい、滅失又は毀損の防止その 他の安全管理のために必要かつ適切な
措置を講ずることとし、他人に知らせ、又は不当な目的に利用することがな
いよう留意すること。