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医療法人に関する情報の調査及び分析等について(令和5年7月31日 医政発0731第2号) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html
出典情報 医療法人に関する情報の調査及び分析等について(7/31付 通知)《厚生労働省》
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タベースとして整備することとする。
第2 制度の内容
Ⅰ 医療法人による報告について
1 報告を求める医療法人について(法第 69 条の2第2項関係)
原則として、全ての医療法人が毎会計年度終了後に、当該医療法人が開
設する病院又は診療所(以下「病院等」という。)ごとの収益及び費用等の
情報(以下「経営情報等」という。)をその主たる事務所の所在地の都道府
県知事(以下「都道府県知事」という。)に報告しなければならないこと。
ただし、医療法人が、当該報告に係る会計年度における法人税の申告に
おいて租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 67 条第1項の規定によ
る社会保険診療報酬の所得計算の特例 を適用して所得の金額を計算した場
合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合) には、当該会計年度に係る
報告の対象外となることに留意すること。 なお、医療法人が本要件に該当
し報告の必要がない場合には、都道府県知事は、当該医療法人に対して様
式3によりその旨の報告を求めるなどの方法により把握されたい。


医療法人が報告する事項について(法第 69 条の2第2項関係)
1により医療法人に報告を求める 経営情報等は、別紙に掲げる事項とし、
医療法人は、毎会計年度の決算後に作成する損益計算書 等を踏まえ、経営
情報等を次のとおり区分し、それぞれの様式によ り都道府県知事に報告す
るものとすること。
① 病院に係る報告事項 様式1
② 診療所に係る報告事項 様式2
なお、経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月 31 日までの
間に終了する会計年度に係る 報告については、上記に代えて次の様式によ
り報告することとして差し支えないこととすること。
③ 病院に係る報告事項 様式1-2
④ 診療所に係る報告事項 様式2-2



医療法人が報告する方法について(法第 69 条の2第2項関係)
医療法人から都道府県知事への報告は、次の方法のいずれかにより行う
ものとすること。
① 医療法人が医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)
から2の様式をダウンロードし、これに記入 した上で、G-MISにア
ップロードすることにより報告する方法
② ①の方法による提出が難しい場合については、医療法人が法第 51 条第
1項に規定する事業報告書等(以下「事業報告書等」という。) の届出と
併せて、2の様式を郵送等により書面で提出をする方法
なお、G-MISから様式をダウンロードする手順については、別途配