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参考資料3 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34366.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第10回 8/1)《厚生労働省》 |
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いることが予想される。
②
関係機関・団体との連携により政策効果のさらなる発揮が期待でき
る場合や個別の法人だけでは政策目的の実現が困難又は十分ではない
場合に、当該法人単独での事務・事業の実施に限ることなく、関係機関・
団体との役割分担を明確にしつつ、専門人材の交流を含めて、それらと
の協働体制を確立・強化すること
(注)特に、府省を越えた取組やベンチャー企業等を含む外部活力の活用など、
個別の法人の発意のみでは推進が難しい取組については、当該法人との十分
な意思疎通の上で、主務大臣が一定の方針を指示することにより、取組の推
進が期待できると考えられる。
ただし、当該法人やその業務の特性上、関係機関・団体との分担・協働
を目標において明示することが馴染まない又は困難な場合は、無理に明
示することは要しない。
なお、上記①及び②に係る目標を定める際には、主務大臣の年度目標が、
法人が定めるべき具体的手段等を拘束することのないよう留意する必要
があることから、目標においては、関係機関・団体との分担・協働により、
当該法人の強みの発揮又は当該法人に不足する要素の補完が期待される
分野等を示すなど、分担・協働の方向性を示す。政策目的や政策体系上の
位置付け等から、連携すべき個別の対象が自ずと特定される場合におい
ては、個別の連携対象まで明示する。
(4)上記(1)から(3)までに従うとともに、別途総務省行政管理局長が
示す「目標策定の際に考慮すべき視点」に十分配慮して目標を定める。ま
た、別途同局長が示す記載例を参照する。
(5)行政執行法人が行う研究開発の業務についての目標を定める場合には、
国立研究開発法人の「研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上
に関する事項」の規定を準用する。
4
中期目標管理法人の規定の準用について
通則法第 35 条の9第2項第2号「業務運営の効率化に関する事項」、同項
第3号「財務内容の改善に関する事項」及び同項第4号「その他業務運営に
関する重要事項」における目標の立て方について、中期目標管理法人の規定
(Ⅱの5、6及び7)を準用する。この場合において「中期目標」を「年度
目標」と読み替えることとする。
5
通則法第 35 条の9第3項「中期的な観点から参考となるべき事項」につ
いて
年度目標に記載される中期的な観点から参考となるべき事項についても、
中期目標管理法人についての規定を参考にすることとする。
具体的には、
・ 業務運営の効率化に関する事項については、各年度の進捗状況の把握と
進行管理を行う観点から、各年度及び期間全体での目安や方向性につい
て、原則として定量的に定めるとともに、基準となる実績値等についても
記載する。やむを得ず定性的に定める場合には、関連した定量的な指標及
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②
関係機関・団体との連携により政策効果のさらなる発揮が期待でき
る場合や個別の法人だけでは政策目的の実現が困難又は十分ではない
場合に、当該法人単独での事務・事業の実施に限ることなく、関係機関・
団体との役割分担を明確にしつつ、専門人材の交流を含めて、それらと
の協働体制を確立・強化すること
(注)特に、府省を越えた取組やベンチャー企業等を含む外部活力の活用など、
個別の法人の発意のみでは推進が難しい取組については、当該法人との十分
な意思疎通の上で、主務大臣が一定の方針を指示することにより、取組の推
進が期待できると考えられる。
ただし、当該法人やその業務の特性上、関係機関・団体との分担・協働
を目標において明示することが馴染まない又は困難な場合は、無理に明
示することは要しない。
なお、上記①及び②に係る目標を定める際には、主務大臣の年度目標が、
法人が定めるべき具体的手段等を拘束することのないよう留意する必要
があることから、目標においては、関係機関・団体との分担・協働により、
当該法人の強みの発揮又は当該法人に不足する要素の補完が期待される
分野等を示すなど、分担・協働の方向性を示す。政策目的や政策体系上の
位置付け等から、連携すべき個別の対象が自ずと特定される場合におい
ては、個別の連携対象まで明示する。
(4)上記(1)から(3)までに従うとともに、別途総務省行政管理局長が
示す「目標策定の際に考慮すべき視点」に十分配慮して目標を定める。ま
た、別途同局長が示す記載例を参照する。
(5)行政執行法人が行う研究開発の業務についての目標を定める場合には、
国立研究開発法人の「研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上
に関する事項」の規定を準用する。
4
中期目標管理法人の規定の準用について
通則法第 35 条の9第2項第2号「業務運営の効率化に関する事項」、同項
第3号「財務内容の改善に関する事項」及び同項第4号「その他業務運営に
関する重要事項」における目標の立て方について、中期目標管理法人の規定
(Ⅱの5、6及び7)を準用する。この場合において「中期目標」を「年度
目標」と読み替えることとする。
5
通則法第 35 条の9第3項「中期的な観点から参考となるべき事項」につ
いて
年度目標に記載される中期的な観点から参考となるべき事項についても、
中期目標管理法人についての規定を参考にすることとする。
具体的には、
・ 業務運営の効率化に関する事項については、各年度の進捗状況の把握と
進行管理を行う観点から、各年度及び期間全体での目安や方向性につい
て、原則として定量的に定めるとともに、基準となる実績値等についても
記載する。やむを得ず定性的に定める場合には、関連した定量的な指標及
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