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参考資料3 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34366.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第10回 8/1)《厚生労働省》
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助成先が上げた成果が、法人のミッションに照らして期待されたものとな
るような目標とすること。
ⅵ その他、内部のコスト効率化に関し、法人に助成額・交付額・給付額等の
助成先等の受ける金額と内部で発生するコストとを区分して把握・分析させ
るよう、
「業務運営の効率化に関する事項」において適切に目標を策定するこ
と。
(2)各法人共通の視点
① 重要度及び困難度の設定の考え方(目標及び指標の記載例は、別紙2の2(1)①
~⑦参照)

重要度及び困難度については、当該目標期間において当該法人が特に力を入
れるべき課題や目標を通じて、当該法人が当該事務・事業について求められて
いる成果の水準の程度を明らかにするほか、目標において「高い」とされた場
合には、それが評定を行う際に考慮されるなど、法人の評価に影響を与えるも
のであることから、上記1により把握される当該法人の使命や現状・直面する
課題、取り巻く環境の変化に基づいて、合理的かつ厳格に設定されることが重
要である。
加えて、次の点も考慮して重要度及び困難度を設定する。
ⅰ 重要度については、例えば、当該法人が政策体系上の位置付けや与えられ
た役割を果たすことへの貢献の度合いが他の目標と比較して高く、資源を重
点的又は優先的に配分する必要がある場合など、政策上の重要性が高いとす
るだけの合理的かつ客観的な理由がある場合に「高い」とすること。
ⅱ 困難度については、例えば、当該法人の現状・直面する課題及び取り巻く
環境の変化を踏まえると、政策的必要性から通常求められるべき水準を明ら
かに超える水準が設定されているなど、当該目標の達成には相当の努力を必
要とされることが合理的かつ客観的に明らかにできる場合に「高い」とする
こと。
その際、
「独立行政法人の評価に関する指針」において、中期目標管理法人及
び行政執行法人の年度評価、中期目標管理法人の中期目標期間評価並びに行政
執行法人の効率化評価における項目別評定の「業務実績と評定区分の関係」の
うち、S評定又はA評定とされる要件について、目標において困難度が「高い」
とされなかった場合に求められる定量的指標の達成度を「120%以上」とする一
方で、困難度が「高い」とされた場合は「100%以上」としていることにも留意
して設定すること。


目標策定時点において最終的に達成すべき目標の具体的な内容とその水準、
達成すべき時期を予め明らかにすることが必ずしも適切ではない又は明らか
にできない目標に係る視点(目標及び指標の記載例は、別紙2の2(2)①参照)
例えば、達成が難しいような「チャレンジングな目標」や成果・効果の発現
までに必要な期間を予め設定することができない目標を定める場合など、目標
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