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参考資料3 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34366.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第10回 8/1)《厚生労働省》
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策定時点においては、最終的に達成すべき目標の内容とその水準、達成すべき
時期を予め具体的に明らかにすることが必ずしも適切ではない又は明らかにで
きない場合には、最終的に達成すべきアウトカムに着目した目標(最終的に目
指すものがどのようなことであるか)を明らかにするとともに、中(長)期目
標期間における目標(いわば「当面の目標」)や達成に向けた過程におけるマネ
ジメントの取組(の方向性)を定め、それらの管理を通じて最終的な目標の達
成を目指すことが重要である。
このため、次の点を考慮して目標を策定する。
ⅰ 「最終的に達成すべきアウトカムに着目した目標」については、定性的又
は抽象的にでも、当該事務・事業の実施を通じて最終的にどのような政策的
成果を目指すのかを明らかにする。
ⅱ 当該目標期間中に取り組む内容(中(長)期目標期間における目標や最終
的な目標の達成に向けたマネジメントの取組(の方向性))について、「最終
的に達成すべきアウトカムに着目した目標」の達成にどのように資するもの
なのかを明示するなど、その関係を明らかにすること。
ⅲ 中(長)期目標期間における目標を設定することが可能な場合は、
「独立行
政法人の目標の策定に関する指針」のⅡの4及びⅢの5の規定や上記2(1)
を参照して目標を策定すること。
ⅳ 最終的な目標の達成に向けたマネジメントの取組やその方向性を定める際
には、具体的な取組や工夫が適切に評価され、職員のインセンティブに結び
つくものとなるよう留意すること。
ⅴ 目標策定の際に、中(長)期目標期間における目標も最終的な目標の達成
に向けたマネジメントの取組(の方向性)も定められない場合は、年度評価
等を通じて、それまでの間の成果の把握等可能な範囲で最終的な目標の達成
に向けた状況を把握しつつ、ある程度の見通しが立った時点で、最終的に達
成すべき成果等を定めることとすること。


関係機関・団体との分担・協働に関する目標に係る視点(目標及び指標の記載

例は、別紙2の2(2)②参照)

近年、我が国が、例えば、第4次産業革命の社会実装による「Societ
y5.0」を実現し、地域社会を含め、持続可能でインクルーシブな経済社会
を構築していくなど、オールジャパンで取組を進める必要がある課題に直面す
る中、法人においても、当該法人やその業務の特性に応じて、
「強み」をいかし
た関係機関・団体への支援やそれらとの協働体制の構築・強化により一層積極
的に取り組むことが重要である。
このため、次の点を考慮して目標を策定する。
ⅰ 関係機関・団体との分担・協働(※)によって解決を目指す課題の内容や期
待する効果等を示すなど、関係機関・団体との分担・協働(※)の趣旨を可能
な限り明らかにすることとし、その際、分担・連携すること自体を目標とは
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