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ヒアリング資料3 きょうされん (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34626.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第34回 8/9)《厚生労働省》
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(3)介護保険優先原則を見直し、選択できる制度にするとともに、すべての障害のある人を定負担の軽減策の対象とすべき
介護保険優先原則を見直し、選択できる制度にするとともに、65歳を迎えた障害のある人たちが介護保険サービスに移行することによって「基本合意文
書」が適用されない現状にある。それに対して厚生労働省は、障害者総合支援法の見直しで、障害福祉から介護保険に移行した際に生じる利用者負担
(応益負担)を障害福祉財源から償還することとした。しかしその軽減対象は、「5年間継続して、相当する障害福祉サービスを利用した人」を対象に限定
している。そうした軽減策は新たな格差をつくりだしており、また市町村の対応によって地域間格差が生じている。介護保険優先原則を見直すとともに、す
べての障害のある人を負担軽減の対象とすべきである。
(4)子どもの発達保障にふさわしい支援を提供している放課後等デイサービスの支援体制を充実すべき
2018年度、2021年度の報酬改定の際、財務省は「利潤を追求し支援の質が低い事業所が増えている。障害児の発達にそぐわない利用がみられる」と
指摘し、報酬基準の見直しと引き下げが行なわれた。しかし、その見直しと引き下げの結果、「障害や発達への配慮に努力する事業所」の多くが減収の
影響を受け、「もうけ本位」な営利法人の多くが影響を免れるという結果になってしまった。
「もうけ本位」な事業所が増加してしまったことを背景とした「時間単位給付」を安易に導入せずに、障害のある子どもたちの「ゆたかな地域生活の保障」
とともに、「生活・遊び・集団(仲間)」の中での育ちという視点から、放課後等デイサービスを評価し、それにふさわしい給付費水準に引き上げてください。
(5)特別な配慮を要する事項について
かつて措置制度等の時代にはあったように、寒冷地と等への暖房燃料費等の給付は必要な配慮である。この間の物価高騰に伴なって、さらに膨らんで
しまう経費の負担は一層重くなっている。また前述した物価高騰に伴なう光熱水費ならびに車両費(燃料費)の高騰は、各事業所だけでなく利用者の実費
負担増にも影響を及ぼしている。地方自治体では、内閣府の「地方創生綸旨交付金」を活用して支援策を講じているところもあるが、本臨時交付金は、す
べての国民が対象であり、かつ人口比で配分されるため、末端の事業所への交付金はわずかになってふしまい、物価高騰分を補う水準ではない。

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