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ヒアリング資料5 一般社団法人 全国重症児者デイサービス・ネットワーク (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34626.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第34回 8/9)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
(2) 医療型短期入所の拡充について

【意見・提案の内容】
対処方策:無床診療所での宿泊を認める基準を設ける。
無床・有床かではなく、夜間安全な見守りができる宿泊の体制が整備できるよう基準を設ける。また介護医療院
の夜間の医師配置体制に関しても、例外として医師の配置を不要とする基準が設けられている(22頁目参考資
料⑥参照) 。

夜間安全な見守りができる宿泊の体制





診療所の医師の当直がない場合、入所者のかかりつけ医療機関または在宅支援診療所との
連携により、病状が急変した場合に、速やかに診療を行う体制が確保されている
無床の場合は看護職員を3対1で当直させる
宿泊の設備を整備する(スプリンクラー・ベット・医療機器等)
医療的ケア児等の支援の経験を有する法人である

当団体に加盟する主たる対象を重症心身障害児とする児発・放デイ事業所(重症児デイ)が医療型短期入所を開始するケースが
全国で出てきている。医療型短期入所を開設するためには、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院の4種類のどれかを運
営していることが条件であり、重症児デイを運営する法人が医療型短期入所を開始する場合は、「診療所の開設」ということになる。
全国の有床診療所の無床化が加速している流れもあり、診療所を「無床化」で開設することで、これまで重症心身障害児・医療的
ケア児に手厚いサポートをしてきた重症児デイが医療型短期入所を開設する事例がすでに生まれている。

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