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ヒアリング資料5 一般社団法人 全国重症児者デイサービス・ネットワーク (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34626.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第34回 8/9)《厚生労働省》 |
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(参考資料⑥)現行制度に基づいて団体理事が作成
介護医療院の夜間の医師配置体制は、原則として、医師の当直が必要だが、例外として
「下記のいずれかの要件を満たし、サービス提供に⽀障がない場合には医師の配置は不要」とある。
上記のように医師は夜間には当直しておらず、看護職員か介護職員がサービスを実施している現状。
介護保険の2つの施設で認められている基準に準じて、無床診療所でも医師不在下でも安全な宿泊体制の
整備について、一定の基準を設けることで医療型短期入所の拡充が実可能となる。
無床診療所でも宿泊を認める自治体も複数あり、無床・有床かではなく、夜間安全な見守りができる宿泊の
体制が整備できるよう基準を設ける。
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介護医療院の夜間の医師配置体制は、原則として、医師の当直が必要だが、例外として
「下記のいずれかの要件を満たし、サービス提供に⽀障がない場合には医師の配置は不要」とある。
上記のように医師は夜間には当直しておらず、看護職員か介護職員がサービスを実施している現状。
介護保険の2つの施設で認められている基準に準じて、無床診療所でも医師不在下でも安全な宿泊体制の
整備について、一定の基準を設けることで医療型短期入所の拡充が実可能となる。
無床診療所でも宿泊を認める自治体も複数あり、無床・有床かではなく、夜間安全な見守りができる宿泊の
体制が整備できるよう基準を設ける。
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