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薬価算定組織からの意見について 薬-1-1 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00071.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第207回 8/23)《厚生労働省》
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ては 5.9%であり、平均的な営業利益率(16.6%)の2分の1以下であった。
【意見】


原価計算方式における透明性を高める観点から、データの集計結果を踏まえ、移
転価格として日本に導入される品目については、原価計算方式での算定において、
営業利益率を平均的な営業利益率より限定的な範囲で適用することとしてはどう
か。その際、
「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」の検討結果を踏
まえ公募された品目など、特別の事情から移転価格として日本に導入することがや
むを得ないと認められる品目については対象外とする配慮を行ってはどうか。なお、
この取扱いについては、新たなドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロスの原因とならない
よう最大限配慮するとともに、現時点では集積されたデータが限られていることも
考慮すべきである。



一方、開示度の低い品目が依然として多いことを踏まえ、開示度の向上を一層促
すために、開示度が相当程度高い品目については、インセンティブとして何らかの
評価を検討してはどうか。



また、類似薬効比較方式による算定を一層進めるため、比較薬の選定をこれまで
より柔軟に行うこととしてはどうか。

(2) 比較薬におけるG1品目及びG2品目の取扱い
【背景・課題】


新薬の薬価算定においては、類似薬がある場合は当該新薬の最類似薬を比較薬と
して、類似薬効比較方式にて算定することが基本である。



現行、G1品目及びG2品目は新薬の薬価算定における類似薬の候補から明確に
除かれており、以下を含め、いかなる場合においてもこれらを比較薬として用いる
ことはできない。
・ G1/G2品目を配合成分に含む新医療用配合剤(配合成分の組合せを比較薬
として算定することが基本だが、そのような算定ができない)
・ G1/G2品目と組成が同等(有効成分の塩が異なるなど同一でないものを含
む。)、かつ、効能・効果が同等で、投与経路が異なる新薬(例:注射薬→内用薬、
内用薬→外用薬(貼付剤))

【意見】


G1/G2品目を配合成分に含む新医療用配合剤やG1/G2品目と有効成分
が同等で投与経路が異なる新薬など、特に必要と認められる場合は、G1/G2品
目を新薬の薬価算定における比較薬とできるようにしてはどうか。



その際、G1/G2品目は後発品を基準とした薬価に引下げが行われていること
を踏まえ、当該品目を比較薬とする場合には、G1/G2ルールが適用される直前
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