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薬価算定組織からの意見について 薬-1-1 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00071.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第207回 8/23)《厚生労働省》
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の薬価を用いて一日薬価合わせを行う(新医療用配合剤の薬価算定を行う場合を除
く。)こととしてはどうか。
(3) 類似薬効比較方式(Ⅰ)における薬価の適正化
【背景・課題】


類似薬効比較方式(Ⅰ)においては、類似性が最も高い類似薬(最類似薬)を比
較薬として、一日薬価が同一になるように算定しており、比較薬に比べて高い有用
性等が認められる場合には、さらに補正加算を行っているところ。



しかしながら、比較薬との臨床上の位置づけの差異により投与対象患者数が大き
く異なる場合(例:セカンドラインに使用される品目を比較薬としてファーストラ
インから使用できる品目を算定する場合)や、比較薬と比べて有用性が限定的であ
る場合(例:疾患そのものの改善が期待される品目を比較薬として症状のみの改善
が期待される品目を算定する場合)などには、単純に一日薬価合わせを行うことが
同等の評価とはいえない可能性がある。



一方で、原価計算方式における開示度の低さによる薬価の透明性が課題として指
摘されており、類似薬効比較方式による算定をより積極的に行うことが解決策の一
つになると考えられる。

【意見】


類似薬効比較方式(Ⅰ)による算定をより積極的に実施するのであれば、臨床試
験成績、薬事承認内容等から、比較薬とは臨床上の位置づけ等が異なり、単純に一
日薬価合わせを行うことが同等の評価とはいえないと考えられる新規収載品目に
ついては、一日薬価を合わせて算定した後、一定の範囲で減算することも可能とす
る規定を設けてはどうか。

(4) 剤形追加等の取扱い
【背景・課題】


既収載品と同等の組成(有効成分の塩が異なる、配合成分を加えるなど同一では
ないものを含む。)、かつ、同等の効能・効果で、剤形や投与経路のみ変更した品目
については、当初の品目の収載から間を置かずに薬価収載される事例がある一方で、
当初の品目の収載から大きく間を置き、後発品の収載を目前にしてから薬価収載さ
れる事例もある。



剤形追加等の品目が間を置かずに薬価収載される場合であっても、有用性系加算
の対象とならないことで、当初品目とは異なり新薬創出等加算の対象とならないこ
とも想定される。一方で、剤形追加等の品目が大きく間を置いて薬価収載される場
合であっても、有用性系加算の対象となれば、収載から 15 年間又は後発品が収載

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