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【参考資料2-1】マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会最終とりまとめ (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34838.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第166回 8/24)《厚生労働省》
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割合等を申し立てる被保険者資格申立書の記入をもって、医療機関等の
窓口負担として、患者が申し立てた自己負担分(3割分等)の支払を求
めること及びその際の診療報酬等の請求方法等を示した。
上記の取扱いについて、医療現場へ周知を図るとともに、本来、保険者
が加入者に対し、個別にオンライン資格確認等システムへのデータ登録
状況をお知らせすることができれば、患者にこうした窓口手続を求める
必要はなくなるものであることから、今後、保険者が、転職等による保
険資格変更時に、オンライン資格確認等システムへのデータ登録状況を
お知らせする取組を進めていく。
4)医療現場における運用上の課題への対応
顔認証付きカードリーダーの読み取り時のトラブルなど、実際に医療現
場で確認された事例について、メーカーやシステム事業者と連携し、原
因究明を図るとともに改善策を実行していく。
現在、修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においては、児
童・生徒が医療機関を受診する必要が生じた際に備え、保険証の写しを
持参させる取扱いが一部で見られるところである。保険証廃止後におい
ては、必ずしも児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参することが
容易でない場合については、数日間の限られた使用であること、かつ、
学校教員等の管理監督の下での使用が想定され、なりすましが起こるこ
とは想定され難いことから、マイナポータルに表示される被保険者資格
情報をプリントアウトしたものや資格情報のお知らせの写しを医療機関
等に提示するといった方法により被保険者資格の確認を行うことが可能
と考えられることについて、医療現場及び教育現場へ周知していく。

(7)乳幼児のマイナンバーカードについて
乳幼児に対応した申請・交付手続の見直しを行う。具体的には、出生後速
やかにカードを交付することができるよう、マイナンバー法等の改正を踏
まえ、1歳未満の申請に係る顔写真なしのマイナンバーカード(有効期間
は5歳の誕生日まで)を出生届の提出にあわせて申請できるよう、令和6
年秋までに手続きの見直しを行い、特急発行の対象とする。

(8)カードの機能向上等
スマートフォン用電子証明書サービスについて、令和5年5月に Android
端末への搭載を開始し、順次対応サービスの拡大を図る。また、iOS 端末
についても実現に向けた検討を進める。マイナンバーカード機能を搭載し
たスマートフォンによるオンライン資格確認について運用開始を目指す。
利用者証明用電子証明書暗証番号の初期化及び再設定について、コンビ
ニエンスストアの情報キオスク端末等による手続を可能とする。(再
掲)
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