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【参考資料2-1】マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会最終とりまとめ (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34838.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第166回 8/24)《厚生労働省》 |
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3)タイムラグ対策その他
保険者は、事業主による届出から5日以内にデータ登録を行うこととし
た。また、事業主は、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は届
出内容に係る事実を確認することができることとした。(省令改正:令
和5年6月1日施行)また、現行、事業主から保険者への届出は5日以
内とされているところ、事業主が、加入前から被保険者に係る情報を収
集するよう促すなどして、当該届出が5日以内に徹底されるように保険
者に対して通知した。
また、データ登録の早期化等の観点から、事業主による電子申請の推進
を図るとともに、J-LIS への照会を円滑に行うための文字規格や住所表
記の統一について検討する。
(6)その他、健康保険証廃止後のオンライン資格確認における実務上の課題
への対応
1)発行済みの健康保険証の取扱い
健康保険証廃止後、発行済みの健康保険証を最大1年間(先に有効期間が
到来する場合は有効期間まで)、有効とみなす経過措置を設けているが、
原則、有効期間が設けられていない被用者保険においても、同様に、最大
1年間有効とみなす経過措置を設けることとする(省令で措置)。なお、
具体的な施行時期は今後決定されるが、施行時期と経過措置を踏まえ、今
後発行する健康保険証の有効期間の設定等について、国民健康保険等の
保険者に適切にご対応いただく。
2)マイナンバーカードの管理について
施設等が本人に代わって入所者のマイナンバーカードを管理することに
不安の声が聞かれた一方で、認知機能が低下した施設入所者等の方々が
マイナンバーカード1枚で医療機関・薬局を受診等することにより、本人
の過去の医療・健康情報に基づいた医療を受けられることは重要である
ことから、「福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理
マニュアル」を作成し、マイナンバーカードの管理について取扱いの留意
点等を示した。
3)マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことが出来ない場合
の対応
保険者によるデータ登録の遅れや、医療機関等の機器不良等により、マ
イナンバーカードでオンライン資格確認を行うことができない場合の取
扱いについて、保険料を支払っている被保険者等が、適切な自己負担分
(3割分等)の支払で必要な保険診療を受けられるよう、マイナポータ
ルの医療保険の被保険者資格情報の画面の提示や、マイナンバーカード
の券面情報(氏名、生年月日、性別、住所)、連絡先、保険者等に関す
る事項(加入医療保険種別、保険者等名称、事業所名)、一部負担金の
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保険者は、事業主による届出から5日以内にデータ登録を行うこととし
た。また、事業主は、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は届
出内容に係る事実を確認することができることとした。(省令改正:令
和5年6月1日施行)また、現行、事業主から保険者への届出は5日以
内とされているところ、事業主が、加入前から被保険者に係る情報を収
集するよう促すなどして、当該届出が5日以内に徹底されるように保険
者に対して通知した。
また、データ登録の早期化等の観点から、事業主による電子申請の推進
を図るとともに、J-LIS への照会を円滑に行うための文字規格や住所表
記の統一について検討する。
(6)その他、健康保険証廃止後のオンライン資格確認における実務上の課題
への対応
1)発行済みの健康保険証の取扱い
健康保険証廃止後、発行済みの健康保険証を最大1年間(先に有効期間が
到来する場合は有効期間まで)、有効とみなす経過措置を設けているが、
原則、有効期間が設けられていない被用者保険においても、同様に、最大
1年間有効とみなす経過措置を設けることとする(省令で措置)。なお、
具体的な施行時期は今後決定されるが、施行時期と経過措置を踏まえ、今
後発行する健康保険証の有効期間の設定等について、国民健康保険等の
保険者に適切にご対応いただく。
2)マイナンバーカードの管理について
施設等が本人に代わって入所者のマイナンバーカードを管理することに
不安の声が聞かれた一方で、認知機能が低下した施設入所者等の方々が
マイナンバーカード1枚で医療機関・薬局を受診等することにより、本人
の過去の医療・健康情報に基づいた医療を受けられることは重要である
ことから、「福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理
マニュアル」を作成し、マイナンバーカードの管理について取扱いの留意
点等を示した。
3)マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことが出来ない場合
の対応
保険者によるデータ登録の遅れや、医療機関等の機器不良等により、マ
イナンバーカードでオンライン資格確認を行うことができない場合の取
扱いについて、保険料を支払っている被保険者等が、適切な自己負担分
(3割分等)の支払で必要な保険診療を受けられるよう、マイナポータ
ルの医療保険の被保険者資格情報の画面の提示や、マイナンバーカード
の券面情報(氏名、生年月日、性別、住所)、連絡先、保険者等に関す
る事項(加入医療保険種別、保険者等名称、事業所名)、一部負担金の
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