よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料2-1】マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会最終とりまとめ (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34838.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第166回 8/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
海外からの転入者(約 150 万枚/年)を含め、合計約 360 万枚/年(約 1 万枚/
日)まで対応できる体制を構築する。
(2)マイナンバーカードの取得に課題がある方への環境整備(マイナンバー
カードの代理交付・申請補助等)について
1)代理交付を幅広く活用できるようにするための柔軟な対応
交付申請者の代理人に対する交付については、やむを得ない理由によ
り交付申請者が庁舎等に出向くことが困難であることが、診断書、障
害者手帳等の「申請者の出頭が困難であることを疎明するに足りる資
料」(疎明資料)により確認された場合に認められているところ、役所
に出向くことが困難であるとして代理交付の活用ができるケースを従
来より幅広く拡充・明確化した。あわせて、出向くことが困難であるこ
とを示す「疎明資料」について、入手が容易・費用がかからないもので
対応できるよう緩和するとともに、困難であることが推定される一定
の場合(例:成年被後見人、中学生以下の者、75 歳以上の高齢の方)
には実質不要とし、より柔軟に代理交付の仕組みを活用することがで
きるよう自治体向けの事務処理要領を改訂した。
あわせて、本人確認書類や顔写真証明書類の作成主体の拡充を行い、
申請手続の負担軽減を図った。
2)申請補助・代理での受取等を行う者の確保
施設職員や支援団体等の本来業務に配慮した「福祉施設・支援団体の
方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル」を作成した。今後、
暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードの申請受付・交付の開始
も踏まえ、施設職員や支援団体等に、申請サポート・代理交付によるカ
ードの受取りの支援の協力を依頼する。
施設職員や支援団体等が行う申請サポート・代理交付によるマイナン
バーカードの受取りに対して市町村が助成を行う場合や、市町村がカ
ードの取得に支援が必要な方に対する申請サポート・代理交付による
カードの受取りを行政書士に業務委託する場合に、当該経費が補助金
の対象となるよう、マイナンバーカード交付事務費補助金交付要綱の
改正を行った。
3)顔写真
宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布など
で覆う写真を使用する方や、乳幼児、障害のある方又は寝たきりの方
等、やむを得ない理由により適切な規格の写真(正面、無帽、無背景)
を撮影できない場合であっても、申請書の氏名欄に理由を記載し送付
していただくか、マイナンバー総合フリーダイヤルに連絡していただ
くことで使用可能としているところであり、こうした対応について令
和4年度中に改めて周知した。
3
日)まで対応できる体制を構築する。
(2)マイナンバーカードの取得に課題がある方への環境整備(マイナンバー
カードの代理交付・申請補助等)について
1)代理交付を幅広く活用できるようにするための柔軟な対応
交付申請者の代理人に対する交付については、やむを得ない理由によ
り交付申請者が庁舎等に出向くことが困難であることが、診断書、障
害者手帳等の「申請者の出頭が困難であることを疎明するに足りる資
料」(疎明資料)により確認された場合に認められているところ、役所
に出向くことが困難であるとして代理交付の活用ができるケースを従
来より幅広く拡充・明確化した。あわせて、出向くことが困難であるこ
とを示す「疎明資料」について、入手が容易・費用がかからないもので
対応できるよう緩和するとともに、困難であることが推定される一定
の場合(例:成年被後見人、中学生以下の者、75 歳以上の高齢の方)
には実質不要とし、より柔軟に代理交付の仕組みを活用することがで
きるよう自治体向けの事務処理要領を改訂した。
あわせて、本人確認書類や顔写真証明書類の作成主体の拡充を行い、
申請手続の負担軽減を図った。
2)申請補助・代理での受取等を行う者の確保
施設職員や支援団体等の本来業務に配慮した「福祉施設・支援団体の
方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル」を作成した。今後、
暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードの申請受付・交付の開始
も踏まえ、施設職員や支援団体等に、申請サポート・代理交付によるカ
ードの受取りの支援の協力を依頼する。
施設職員や支援団体等が行う申請サポート・代理交付によるマイナン
バーカードの受取りに対して市町村が助成を行う場合や、市町村がカ
ードの取得に支援が必要な方に対する申請サポート・代理交付による
カードの受取りを行政書士に業務委託する場合に、当該経費が補助金
の対象となるよう、マイナンバーカード交付事務費補助金交付要綱の
改正を行った。
3)顔写真
宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布など
で覆う写真を使用する方や、乳幼児、障害のある方又は寝たきりの方
等、やむを得ない理由により適切な規格の写真(正面、無帽、無背景)
を撮影できない場合であっても、申請書の氏名欄に理由を記載し送付
していただくか、マイナンバー総合フリーダイヤルに連絡していただ
くことで使用可能としているところであり、こうした対応について令
和4年度中に改めて周知した。
3