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【参考資料2-1】マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会最終とりまとめ (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34838.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第166回 8/24)《厚生労働省》
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マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない
状況にある方については、氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険
者情報等が記載された資格確認書により被保険者資格を確認することと
する(改正法において創設)。
「マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができな
い状況にある方」は、具体的には、


マイナンバーカードを紛失した・更新中の者



介護が必要な高齢者やこどもなどマイナンバーカードを取得していない者



マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者



ベビーシッターや介助者等の第三者が本人に同行して本人の資格確認を補助す
る必要がある場合や、家族や介助者等が本人の代理として薬局に薬剤を受け取り
に行く必要がある場合

等が想定される。
資格確認書は、原則、本人の申請に基づき保険者が速やかに交付する。た
だし、当分の間、マイナ保険証(健康保険証利用登録をされたマイナンバ
ーカード。以下同じ。)を保有していない者その他保険者が必要と認めた
者については、本人の申請によらず保険者が交付する運用とする。
※ 「その他保険者が必要と認めた者」については、マイナ保険証を保有しているが
申請により資格確認書が交付された要介護高齢者、障害者等の要配慮者について、
継続的に必要と見込まれる場合に、更新時に本人の申請によらず交付することな
どを想定。

資格確認書の有効期間は、5年以内で、各保険者が設定することとする。
資格確認書の記載事項は、必須記載事項と任意記載事項に区分し、必須記
載事項については、医療機関等における被保険者資格の確認に必要な最低
限の項目とし、任意記載事項については、保険者の判断で記載事項を選択
した上で、本人の希望に基づき記載事項として追加することが可能な項目
とする。なお、保険者の判断で任意記載事項を追加しないこととすること
も可能である。
(必須記載事項)
氏名・性別・生年月日(国民健康保険においては世帯主氏名を含む)、
被保険者等記号・番号・枝番、保険者番号・保険者名
(注)性同一性障害の方等に配慮するため、氏名や性別の記載方法については、現
行の保険証と同様、柔軟な対応を可能とする。

適用開始年月日(国民健康保険)、発効期日(後期高齢者医療制度)、
資格取得年月日(被用者保険)、交付年月日
負担割合(70 歳以上(後期高齢者医療制度は障害を有する 65 歳以上
の被保険者を含む。)のみ)
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