よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料2-1】マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会最終とりまとめ (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34838.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第166回 8/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
・ 書類提出によらずに、自己負担限度額等を超える支払が免除される
といったメリットがある。
○ また、医療機関・薬局にとっては、
・ 患者から問診表等で聞き取るよりも正確かつ効率的に、患者の過去の薬剤
情報、特定健診情報等を確認できるようになり、より正確な情報に基づく
適切な医療を提供することができる
・ 顔写真と電子証明書といったマイナンバーカードの機能により、顔認証等
の確実な本人確認を行うことができ、資格確認も一度にできる
・ 院内システムへの資格情報の入力等の手間が軽減され、誤記リスクが減少
する
・ 正しい資格情報の確認ができないことによるレセプトの返戻を回避し、患
者への確認等の手間が減る等スタッフの確認事務が減少するとともに、未
収金の減少にも繋がる
ほか、保険者にとっては、
・ 資格喪失後の被保険者証の使用や被保険者番号の誤記による過誤請求に
係る事務処理負担が減少する
・ 健康保険証、限度額適用認定証等に係る事務手続や認定証等の発行が減少
する
等のメリットがある。
○ 政府は、これらのメリットをより丁寧に国民・医療関係者へ伝えていき、マ
イナンバーカードと健康保険証の一体化の意義について理解を求めていくこ
とが重要である。
さらに、マイナンバーカードによるオンライン資格確認は、今後の医療 DX
の基盤となる仕組みであり、将来的には、診察券や公費負担医療の受給者証も
マイナンバーカードと一体化していくことにより、ますます、国民や医療現場
にとってのメリットの実感が大きくなると考えられる。こうした将来も見据
えながら、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けて取組を推進し、
令和6年秋の保険証廃止を混乱なく迎えられるよう、入念に準備する。
一体化に当たっての取組
(1)マイナンバーカードの特急発行・交付の仕組みの創設等について
マイナンバー法等の改正を踏まえ、紛失等により速やかにカードを取得す
る必要がある場合を対象に、市町村の窓口に来庁して申請を行う特急発行・
交付について、発行期間の短縮に加え、カードの発行主体である J-LIS から
申請者に直接送付することで、申請から1週間以内(最短5日)で交付でき
る新たな仕組みを創設し、令和6年秋までに、新生児、紛失等による再交付、
2
といったメリットがある。
○ また、医療機関・薬局にとっては、
・ 患者から問診表等で聞き取るよりも正確かつ効率的に、患者の過去の薬剤
情報、特定健診情報等を確認できるようになり、より正確な情報に基づく
適切な医療を提供することができる
・ 顔写真と電子証明書といったマイナンバーカードの機能により、顔認証等
の確実な本人確認を行うことができ、資格確認も一度にできる
・ 院内システムへの資格情報の入力等の手間が軽減され、誤記リスクが減少
する
・ 正しい資格情報の確認ができないことによるレセプトの返戻を回避し、患
者への確認等の手間が減る等スタッフの確認事務が減少するとともに、未
収金の減少にも繋がる
ほか、保険者にとっては、
・ 資格喪失後の被保険者証の使用や被保険者番号の誤記による過誤請求に
係る事務処理負担が減少する
・ 健康保険証、限度額適用認定証等に係る事務手続や認定証等の発行が減少
する
等のメリットがある。
○ 政府は、これらのメリットをより丁寧に国民・医療関係者へ伝えていき、マ
イナンバーカードと健康保険証の一体化の意義について理解を求めていくこ
とが重要である。
さらに、マイナンバーカードによるオンライン資格確認は、今後の医療 DX
の基盤となる仕組みであり、将来的には、診察券や公費負担医療の受給者証も
マイナンバーカードと一体化していくことにより、ますます、国民や医療現場
にとってのメリットの実感が大きくなると考えられる。こうした将来も見据
えながら、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けて取組を推進し、
令和6年秋の保険証廃止を混乱なく迎えられるよう、入念に準備する。
一体化に当たっての取組
(1)マイナンバーカードの特急発行・交付の仕組みの創設等について
マイナンバー法等の改正を踏まえ、紛失等により速やかにカードを取得す
る必要がある場合を対象に、市町村の窓口に来庁して申請を行う特急発行・
交付について、発行期間の短縮に加え、カードの発行主体である J-LIS から
申請者に直接送付することで、申請から1週間以内(最短5日)で交付でき
る新たな仕組みを創設し、令和6年秋までに、新生児、紛失等による再交付、
2