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交付要綱 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》 |
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別
添
令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業
補助金交付要綱
(通則)
1 令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事
業補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係
る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等
に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
厚生省
及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年労働省令第6号)の規定に
よるほか、この交付要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
2 新型コロナウイルスの感染が拡大し、新型コロナウイルス感染症患者及び
新型コロナウイルス感染症疑い患者(以下「新型コロナウイルス感染症患者等」
という。)の受入病床が逼迫した場合に、新型コロナウイルス感染症患者等の
受入病床と人員を確保するため、令和2年度新型コロナウイルス感染症患者
等入院受入医療機関緊急支援事業補助金(以下「令和2年度緊急支援」という。)
に引き続き、新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床を割り当てられた
医療機関に対して、新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事
者を支援して受入体制を強化するための補助を行うことにより、感染症対策
の強化を図ることを目的とする。
(交付の対象)
3 この補助金は以下の事業を交付の対象とする。
(1)令和3年9月30日までの即応病床に対する支援
病床確保計画の最終フェーズとなった都道府県又は病床が逼迫し受入体制
を強化する必要があると判断した都道府県が、厚生労働省に申出を行い認めら
れた場合に、①の新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床を割り当てられ
た医療機関に対して、確保した受入病床数(令和2年度緊急支援の補助を受け
ていない病床に限る。)に応じて、②の対象経費の補助を行う。ただし、新型
コロナウイルス感染症緊急事態宣言により緊急事態措置を実施すべき区域と
された都道府県又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域が定められた都
道府県については、厚生労働省に申出を行う必要はないものとする(まん延防
止等重点措置を実施すべき区域が定められた都道府県については、当該区域に
おいて、都道府県から新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床を割り当て
添
令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業
補助金交付要綱
(通則)
1 令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事
業補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係
る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等
に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
厚生省
及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年労働省令第6号)の規定に
よるほか、この交付要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
2 新型コロナウイルスの感染が拡大し、新型コロナウイルス感染症患者及び
新型コロナウイルス感染症疑い患者(以下「新型コロナウイルス感染症患者等」
という。)の受入病床が逼迫した場合に、新型コロナウイルス感染症患者等の
受入病床と人員を確保するため、令和2年度新型コロナウイルス感染症患者
等入院受入医療機関緊急支援事業補助金(以下「令和2年度緊急支援」という。)
に引き続き、新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床を割り当てられた
医療機関に対して、新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事
者を支援して受入体制を強化するための補助を行うことにより、感染症対策
の強化を図ることを目的とする。
(交付の対象)
3 この補助金は以下の事業を交付の対象とする。
(1)令和3年9月30日までの即応病床に対する支援
病床確保計画の最終フェーズとなった都道府県又は病床が逼迫し受入体制
を強化する必要があると判断した都道府県が、厚生労働省に申出を行い認めら
れた場合に、①の新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床を割り当てられ
た医療機関に対して、確保した受入病床数(令和2年度緊急支援の補助を受け
ていない病床に限る。)に応じて、②の対象経費の補助を行う。ただし、新型
コロナウイルス感染症緊急事態宣言により緊急事態措置を実施すべき区域と
された都道府県又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域が定められた都
道府県については、厚生労働省に申出を行う必要はないものとする(まん延防
止等重点措置を実施すべき区域が定められた都道府県については、当該区域に
おいて、都道府県から新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床を割り当て