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交付要綱 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》
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イの経費とする。
ア 救急搬送受入を行う医療従事者の人件費(救急搬送受入手当、新規
職員雇用にかかる人件費等、処遇改善・人員確保を図るもの)
なお、従前から勤務する職員の基本給や救急搬送受入を行わない職員
の給与は対象とならない。ただし、従前から勤務する職員の基本給は、
当該職員の処遇改善を行う場合(新型コロナウイルス感染症患者等の受
入以降に処遇改善を行った場合を含む。)は対象とする。
イ 院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費(従前
から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除
く。

(交付額の算定方法)
(交付額の算定方法)
4 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。
4 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。
ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨
ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨
てるものとする。
てるものとする。
(1)
次の①から③の表ごとに第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の
(1)
次の表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額とを比
実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
較して少ない方の額を選定する。
(2) (1)により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と
(2) (1)により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と
を比較して少ない方の額を交付額とする。
を比較して少ない方の額を交付額とする。
① 3(1)の事業
1 基準額

2 対象経費

1 基準額

確保した受入病床の次の種別ごとに、 ①新型コロナウイルス感染症患者等の対応
それぞれ次に定める額の合計額
を行う医療従事者の人件費(新型コロナ
ウイルス感染症対応手当、新規職員雇用
・新型コロナウイルス感染症患者の重
にかかる人件費等、処遇改善・人員確保
症者病床(令和2年度緊急支援の補
を図るもの)
助を受けていない病床に限る。)
1床あたり15,000千円
※①新型コロナウイルス感染症患者等の対
※ 新型コロナウイルス感染症緊急
応を行う医療従事者の人件費は、補助基
事態宣言により緊急事態措置を実
準額の補助を受ける場合は、補助基準額
施すべき区域とされた都道府県に
の3分の2以上とする。
おいて、令和2年12月25日以降新
たに割り当てられた受入病床(令 ②院内等での感染拡大防止対策や診療体制
和2年度緊急支援の補助を受けて
確保等に要する次に掲げる経費(従前か
いない病床に限る。)について
ら勤務している者及び通常の医療の提供
は、1床あたり4,500千円を加算
を行う者に係る人件費は除く。


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2 対象経費

確保した受入病床の次の種別ごとに、 ①新型コロナウイルス感染症患者等の対応
それぞれ次に定める額の合計額
を行う医療従事者の人件費(新型コロナ
ウイルス感染症対応手当、新規職員雇用
・新型コロナウイルス感染症患者の重
にかかる人件費等、処遇改善・人員確保
症者病床(令和2年度緊急支援の補
を図るもの)
助を受けていない病床に限る。)
1床あたり15,000千円
※①新型コロナウイルス感染症患者等の対
※ 新型コロナウイルス感染症緊急
応を行う医療従事者の人件費は、補助基
事態宣言により緊急事態措置を実
準額の補助を受ける場合は、補助基準額
施すべき区域とされた都道府県に
の3分の2以上とする。
おいて、令和2年12月25日以降新
たに割り当てられた受入病床(令 ②院内等での感染拡大防止対策や診療体制
和2年度緊急支援の補助を受けて
確保等に要する次に掲げる経費(従前か
いない病床に限る。)について
ら勤務している者及び通常の医療の提供
は、1床あたり4,500千円を加算
を行う者に係る人件費は除く。