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交付要綱 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》 |
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新
旧
② 対象経費
(2)対象経費
令和3年4月1日から令和3年9月30日にかかる以下のア及びイの経費と
令和3年4月1日から令和3年9月30日までにかかる以下の①及び②の経費と
する。
する。
ア 新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事者の人件費(新型コ
①
新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事者の人件費(新型
ロナウイルス感染症対応手当、新規職員雇用にかかる人件費等、処遇改善・人
コロナウイルス感染症対応手当、新規職員雇用にかかる人件費等、処遇改
員確保を図るもの)
善・人員確保を図るもの)
なお、従前から勤務する職員の基本給や新型コロナウイルス感染症患者等の
なお、従前から勤務する職員の基本給や新型コロナウイルス感染症患者等の
対応を行わない職員の給与は対象とならない。ただし、従前から勤務する職員
対応を行わない職員の給与は対象とならない。ただし、従前から勤務する職員
の基本給は、当該職員の処遇改善を行う場合(令和2年12月25日以降に処
の基本給は、当該職員の処遇改善を行う場合(令和2年12月25日以降に処
遇改善を行った場合を含む。)は対象とする。
遇改善を行った場合を含む。)は対象とする。
イ 院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費(従前から勤務
②
院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費(従前から勤
している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く。
)
務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く。)
(2)令和4年2月1日以降に新たに確保した新型コロナウイルス感染症患者の
即応病床に対する支援
① 対象医療機関等
令和4年2月1日から令和4年3月31日(いずれかの都道府県に緊急
事態宣言又はまん延防止等重点措置が発令されている期間に限る。)まで
に都道府県から追加又は新たに新型コロナウイルス感染症患者の確保病床
を割り当てられ、令和4年2月1日から令和4年3月31日までに即応病
床とした医療機関であり、対象とする新型コロナウイルス感染症患者の即
応病床数は、「令和4年2月1日から3月31日までの新型コロナウイル
ス感染症患者の最大病床数から令和2年度緊急支援及び(1)の補助を受
けた新型コロナウイルス感染症患者の病床数を引いた数」と「令和4年2
月1日から3月31日(いずれかの都道府県に緊急事態宣言又はまん延防
止等重点措置が発令されている期間に限る。)までに都道府県から追加又
は新たに新型コロナウイルス感染症患者の確保病床を割り当てられ、即応
病床とした病床数」のいずれか低い数を上限とすること。
なお、本事業の補助を受ける医療機関は、都道府県から新型コロナウイ
ルス感染症患者の受入要請があった場合には、正当な理由なく断らないこ
と。
② 対象経費
令和4年2月1日から令和4年3月31日までにかかる以下のア及びイ
の経費とする。
ア 新型コロナウイルス感染症患者の対応を行う医療従事者の人件費
(新型コロナウイルス感染症対応手当、新規職員雇用にかかる人件費
等、処遇改善・人員確保を図るもの)
なお、従前から勤務する職員の基本給や新型コロナウイルス感染症
患者の対応を行わない職員の給与は対象とならない。ただし、従前か
ら勤務する職員の基本給は、当該職員の処遇改善を行う場合(新型コ
-2-
旧
② 対象経費
(2)対象経費
令和3年4月1日から令和3年9月30日にかかる以下のア及びイの経費と
令和3年4月1日から令和3年9月30日までにかかる以下の①及び②の経費と
する。
する。
ア 新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事者の人件費(新型コ
①
新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事者の人件費(新型
ロナウイルス感染症対応手当、新規職員雇用にかかる人件費等、処遇改善・人
コロナウイルス感染症対応手当、新規職員雇用にかかる人件費等、処遇改
員確保を図るもの)
善・人員確保を図るもの)
なお、従前から勤務する職員の基本給や新型コロナウイルス感染症患者等の
なお、従前から勤務する職員の基本給や新型コロナウイルス感染症患者等の
対応を行わない職員の給与は対象とならない。ただし、従前から勤務する職員
対応を行わない職員の給与は対象とならない。ただし、従前から勤務する職員
の基本給は、当該職員の処遇改善を行う場合(令和2年12月25日以降に処
の基本給は、当該職員の処遇改善を行う場合(令和2年12月25日以降に処
遇改善を行った場合を含む。)は対象とする。
遇改善を行った場合を含む。)は対象とする。
イ 院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費(従前から勤務
②
院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費(従前から勤
している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く。
)
務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く。)
(2)令和4年2月1日以降に新たに確保した新型コロナウイルス感染症患者の
即応病床に対する支援
① 対象医療機関等
令和4年2月1日から令和4年3月31日(いずれかの都道府県に緊急
事態宣言又はまん延防止等重点措置が発令されている期間に限る。)まで
に都道府県から追加又は新たに新型コロナウイルス感染症患者の確保病床
を割り当てられ、令和4年2月1日から令和4年3月31日までに即応病
床とした医療機関であり、対象とする新型コロナウイルス感染症患者の即
応病床数は、「令和4年2月1日から3月31日までの新型コロナウイル
ス感染症患者の最大病床数から令和2年度緊急支援及び(1)の補助を受
けた新型コロナウイルス感染症患者の病床数を引いた数」と「令和4年2
月1日から3月31日(いずれかの都道府県に緊急事態宣言又はまん延防
止等重点措置が発令されている期間に限る。)までに都道府県から追加又
は新たに新型コロナウイルス感染症患者の確保病床を割り当てられ、即応
病床とした病床数」のいずれか低い数を上限とすること。
なお、本事業の補助を受ける医療機関は、都道府県から新型コロナウイ
ルス感染症患者の受入要請があった場合には、正当な理由なく断らないこ
と。
② 対象経費
令和4年2月1日から令和4年3月31日までにかかる以下のア及びイ
の経費とする。
ア 新型コロナウイルス感染症患者の対応を行う医療従事者の人件費
(新型コロナウイルス感染症対応手当、新規職員雇用にかかる人件費
等、処遇改善・人員確保を図るもの)
なお、従前から勤務する職員の基本給や新型コロナウイルス感染症
患者の対応を行わない職員の給与は対象とならない。ただし、従前か
ら勤務する職員の基本給は、当該職員の処遇改善を行う場合(新型コ
-2-