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交付要綱 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》
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なお、本事業の補助を受ける医療機関は、都道府県から救急時新型コロ
ナウイルス感染症疑い患者の受入要請があった場合には、正当な理由な
く断らないこと。
ア 新型コロナウイルス感染症患者の確保病床を5床以上有しているこ

イ 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの救急搬送件数が
1,000 台以上であること
ウ 都道府県が必要性を認めた医療機関であること
エ 令和4年2月1日から令和4年3月31日までの間(緊急事態宣言又
はまん延防止等重点措置が発令されている期間に限る。)において、
・ 救急時新型コロナウイルス感染症疑い患者を一時的に受け入れる
病床を確保病床とは別に新たに確保(既存の新型コロナウイルス感染
症疑い患者の病床は維持すること。)し、当該病床の令和4年2月(当
該病床を確保した日以降)及び3月(緊急事態宣言又はまん延防止等
重点措置が発令されている期間に限る。)の病床使用率が70%以上
であること
・ 令和4年2月又は3月(緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が
発令されている期間に限る。)の1日あたりの平均救急搬送件数が同
年1月の件数を上回っていること


対象経費
令和4年2月1日から令和4年3月31日までにかかる以下のア及び
イの経費とする。
ア 救急搬送受入を行う医療従事者の人件費(救急搬送受入手当、新規
職員雇用にかかる人件費等、処遇改善・人員確保を図るもの)
なお、従前から勤務する職員の基本給や救急搬送受入を行わない職
員の給与は対象とならない。ただし、従前から勤務する職員の基本給
は、当該職員の処遇改善を行う場合(新型コロナウイルス感染症患者
等の受入以降に処遇改善を行った場合を含む。)は対象とする。
イ 院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費(従前
から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は
除く。)

(交付額の算定方法)
4 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。
ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを
切り捨てるものとする。
(1) 次の①から③の表ごとに第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象