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交付要綱 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》
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する。これに該当しない都道府県
において、令和2年12月25日以降
新たに割り当てられた受入病床
(令和2年度緊急支援の補助を受
けていない病床に限る。)につい
ては、1床あたり3,000千円を加
算する。



賃金
報酬
謝金
会議費
旅費
需用費(消耗品費、印刷製本費、材料
費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬
材料費)
役務費(通信運搬費、手数料、保険
料)
委託料
使用料及び賃借料
備品購入費

する。これに該当しない都道府県
において、令和2年12月25日以降
新たに割り当てられた受入病床
(令和2年度緊急支援の補助を受
けていない病床に限る。)につい
ては、1床あたり3,000千円を加
算する。

賃金
報酬
謝金
会議費
旅費
需用費(消耗品費、印刷製本費、材
料費、光熱水費、燃料費、修繕料、
医薬材料費)
役務費(通信運搬費、手数料、保険
料)
委託料
使用料及び賃借料
備品購入費

・新型コロナウイルス感染症患者のそ
の他病床(令和2年度緊急支援の補
助を受けていない病床に限る。)
1床あたり4,500千円
※ 新型コロナウイルス感染症緊急
事態宣言により緊急事態措置を実
施すべき区域とされた都道府県に ※ ② 院 内 等 で の 感 染 拡 大 防 止 対 策 や 診 療
おいて、令和2年12月25日以降新
体制確保等に要する経費は、補助基準
たに割り当てられた受入病床(令
額の3分の1を上限とする。
和2年度緊急支援の補助を受けて
いない病床に限る。)について
は、1床あたり4,500千円を加算
する。これに該当しない都道府県
において、令和2年12月25日以降
新たに割り当てられた受入病床
(令和2年度緊急支援の補助を受
けていない病床に限る。)につい
ては、1床あたり3,000千円を加
算する。

・新型コロナウイルス感染症患者のそ
の他病床(令和2年度緊急支援の補
助を受けていない病床に限る。)
1床あたり4,500千円
※ 新型コロナウイルス感染症緊急
事態宣言により緊急事態措置を実
施すべき区域とされた都道府県に ※ ② 院 内 等 で の 感 染 拡 大 防 止 対 策 や 診
おいて、令和2年12月25日以降新
療体制確保等に要する経費は、補助
たに割り当てられた受入病床(令
基準額の3分の1を上限とする。
和2年度緊急支援の補助を受けて
いない病床に限る。)について
は、1床あたり4,500千円を加算
する。これに該当しない都道府県
において、令和2年12月25日以降
新たに割り当てられた受入病床
(令和2年度緊急支援の補助を受
けていない病床に限る。)につい
ては、1床あたり3,000千円を加
算する。

・新型コロナウイルス感染症疑い患者
受入協力医療機関の新型コロナウイ
ルス感染症疑い患者病床(令和2年
度緊急支援の補助を受けていない病
床に限る。) 1床あたり4,500千円

・新型コロナウイルス感染症疑い患者
受入協力医療機関の新型コロナウイ
ルス感染症疑い患者病床(令和2年
度緊急支援の補助を受けていない病
床に限る。) 1床あたり4,500千円

・令和2年12月25日から令和3年3月
31日までの間に新型コロナウイルス
感染症緊急事態宣言により緊急事態

・令和2年12月25日から令和3年3月
31日までの間に新型コロナウイルス
感染症緊急事態宣言により緊急事態

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