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交付要綱 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》
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9 厚生労働大臣は、7又は8に定める申請書が到達した日から起算して原則
として1か月以内に交付の決定(決定の変更を含む。)を行うものとする。
(実績報告)
10 この補助金の事業実績報告は、事業完了の日から起算して1か月を経過し
た日(6の(3)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認
通知を受理した日から起算して1か月を経過した日)又は令和4年4月10日
のいずれか早い日までに第4号様式による報告書を厚生労働大臣に提出しな
ければならない。
(補助金の返還)
11 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその
額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分に
ついて国庫に返還することを命ずる。
(その他)
12 特別の事情により4、7、8及び 10 に定める算定方法、手続きによること
ができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるとこ
ろによるものとする。
なお、この補助金について、精算交付申請を行う場合は、別途指示する期日
までに、第5号様式による申請書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。