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交付要綱 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》 |
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算払をすることができる。
(交付の条件)
6 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合に
は、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(2) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、厚生労働大
臣の承認を受けなければならない。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなけ
ればならない。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった
場合には、速やかに厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければなら
ない。
(5) 事業により取得し、又は効用の増加した財産で価格が単価50万円(民
間団体にあっては30万円)以上の機械、器具及びその他の財産について
は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1
項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚
生労働大臣の承認を受けないで、この補助金の目的に反して使用し、譲渡
し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(6) 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった
場合にはその収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後に
おいても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運
営を図らなければならない。
(8) 補助金と事業に係る証拠書類等の管理については次によるものとする。
ア 補助事業者が地方公共団体の場合
補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした第1号様式
による調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠
書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の
中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する
年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業によ
り取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及
びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処
分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期
間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
イ
補助事業者が地方公共団体以外の場合
事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支
(交付の条件)
6 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合に
は、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(2) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、厚生労働大
臣の承認を受けなければならない。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなけ
ればならない。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった
場合には、速やかに厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければなら
ない。
(5) 事業により取得し、又は効用の増加した財産で価格が単価50万円(民
間団体にあっては30万円)以上の機械、器具及びその他の財産について
は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1
項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚
生労働大臣の承認を受けないで、この補助金の目的に反して使用し、譲渡
し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(6) 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった
場合にはその収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後に
おいても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運
営を図らなければならない。
(8) 補助金と事業に係る証拠書類等の管理については次によるものとする。
ア 補助事業者が地方公共団体の場合
補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした第1号様式
による調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠
書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の
中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する
年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業によ
り取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及
びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処
分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期
間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
イ
補助事業者が地方公共団体以外の場合
事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支