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交付要綱 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》 |
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別紙
新
別
添
旧
別
添
令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金交付 令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金交付
要綱
1~2
要綱
(略)
1~2
(略)
(交付の対象)
(交付の対象)
3 この補助金は、以下の事業を交付の対象とする。
3 この補助金は、病床確保計画の最終フェーズとなった都道府県又は病床が逼迫し受
(1)令和3年9月30日までの即応病床に対する支援
入体制を強化する必要があると判断した都道府県が、厚生労働省に申出を行い認めら
病床確保計画の最終フェーズとなった都道府県又は病床が逼迫し受入体制を強化す
れた場合に、(1)の新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床を割り当てられた
る必要があると判断した都道府県が、厚生労働省に申出を行い認められた場合に、①
医療機関に対して、確保した受入病床数(令和2年度緊急支援の補助を受けていない
の新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床を割り当てられた医療機関に対して、
病床に限る。)に応じて、(2)の対象経費の補助を行う。ただし、新型コロナウイル
確保した受入病床数(令和2年度緊急支援の補助を受けていない病床に限る。)に応
ス感染症緊急事態宣言により緊急事態措置を実施すべき区域とされた都道府県又はま
じて、②の対象経費の補助を行う。ただし、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言
ん延防止等重点措置を実施すべき区域が定められた都道府県については、厚生労働省
により緊急事態措置を実施すべき区域とされた都道府県又はまん延防止等重点措置を
に申出を行う必要はないものとする(まん延防止等重点措置を実施すべき区域が定め
実施すべき区域が定められた都道府県については、厚生労働省に申出を行う必要はな
られた都道府県については、当該区域において、都道府県から新型コロナウイルス感
いものとする(まん延防止等重点措置を実施すべき区域が定められた都道府県につい
染症患者等の受入病床を割り当てられた医療機関を交付の対象とする場合に限る。)。
ては、当該区域において、都道府県から新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床
を割り当てられた医療機関を交付の対象とする場合に限る。)
。
① 新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床を割り当てられた医療機関
厚生労働省に申出を行い認められた都道府県又は新型コロナウイルス感染症緊
急事態宣言により緊急事態措置を実施すべき区域とされた都道府県において、都
道府県から、新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床を割り当てられた医療
機関とする。都道府県が、病床が逼迫する地域に限定して、厚生労働省に申出を
行い認められた場合又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域が定められた場
合は、当該地域又は区域において、都道府県から、新型コロナウイルス感染症患
者等の受入病床を割り当てられた医療機関とする。
本補助金を受ける医療機関は、4に定める補助を受ける受入病床の種別ごと
に、本補助金の申請時の病床使用率(受入患者数の確保した受入病床数に対する
割合)が、令和2年12月25日以降新たに割り当てられた受入病床を除いて、
25%以上であること。
また、本補助金を受ける医療機関は、令和3年9月30日まで、都道府県から
新型コロナウイルス感染症患者等の受入要請があった場合には、正当な理由なく
断らないこと。
(1)新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床を割り当てられた医療機関
厚生労働省に申出を行い認められた都道府県又は新型コロナウイルス感染症緊
急事態宣言により緊急事態措置を実施すべき区域とされた都道府県において、都
道府県から、新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床を割り当てられた医療
機関とする。都道府県が、病床が逼迫する地域に限定して、厚生労働省に申出を
行い認められた場合又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域が定められた場
合は、当該地域又は区域において、都道府県から、新型コロナウイルス感染症患
者等の受入病床を割り当てられた医療機関とする。
本補助金を受ける医療機関は、4に定める補助を受ける受入病床の種別ごと
に、本補助金の申請時の病床使用率(受入患者数の確保した受入病床数に対する
割合)が、令和2年12月25日以降新たに割り当てられた受入病床を除いて、
25%以上であること。
また、本補助金を受ける医療機関は、令和3年9月30日まで、都道府県から
新型コロナウイルス感染症患者等の受入要請があった場合には、正当な理由なく
断らないこと。
新
別
添
旧
別
添
令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金交付 令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金交付
要綱
1~2
要綱
(略)
1~2
(略)
(交付の対象)
(交付の対象)
3 この補助金は、以下の事業を交付の対象とする。
3 この補助金は、病床確保計画の最終フェーズとなった都道府県又は病床が逼迫し受
(1)令和3年9月30日までの即応病床に対する支援
入体制を強化する必要があると判断した都道府県が、厚生労働省に申出を行い認めら
病床確保計画の最終フェーズとなった都道府県又は病床が逼迫し受入体制を強化す
れた場合に、(1)の新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床を割り当てられた
る必要があると判断した都道府県が、厚生労働省に申出を行い認められた場合に、①
医療機関に対して、確保した受入病床数(令和2年度緊急支援の補助を受けていない
の新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床を割り当てられた医療機関に対して、
病床に限る。)に応じて、(2)の対象経費の補助を行う。ただし、新型コロナウイル
確保した受入病床数(令和2年度緊急支援の補助を受けていない病床に限る。)に応
ス感染症緊急事態宣言により緊急事態措置を実施すべき区域とされた都道府県又はま
じて、②の対象経費の補助を行う。ただし、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言
ん延防止等重点措置を実施すべき区域が定められた都道府県については、厚生労働省
により緊急事態措置を実施すべき区域とされた都道府県又はまん延防止等重点措置を
に申出を行う必要はないものとする(まん延防止等重点措置を実施すべき区域が定め
実施すべき区域が定められた都道府県については、厚生労働省に申出を行う必要はな
られた都道府県については、当該区域において、都道府県から新型コロナウイルス感
いものとする(まん延防止等重点措置を実施すべき区域が定められた都道府県につい
染症患者等の受入病床を割り当てられた医療機関を交付の対象とする場合に限る。)。
ては、当該区域において、都道府県から新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床
を割り当てられた医療機関を交付の対象とする場合に限る。)
。
① 新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床を割り当てられた医療機関
厚生労働省に申出を行い認められた都道府県又は新型コロナウイルス感染症緊
急事態宣言により緊急事態措置を実施すべき区域とされた都道府県において、都
道府県から、新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床を割り当てられた医療
機関とする。都道府県が、病床が逼迫する地域に限定して、厚生労働省に申出を
行い認められた場合又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域が定められた場
合は、当該地域又は区域において、都道府県から、新型コロナウイルス感染症患
者等の受入病床を割り当てられた医療機関とする。
本補助金を受ける医療機関は、4に定める補助を受ける受入病床の種別ごと
に、本補助金の申請時の病床使用率(受入患者数の確保した受入病床数に対する
割合)が、令和2年12月25日以降新たに割り当てられた受入病床を除いて、
25%以上であること。
また、本補助金を受ける医療機関は、令和3年9月30日まで、都道府県から
新型コロナウイルス感染症患者等の受入要請があった場合には、正当な理由なく
断らないこと。
(1)新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床を割り当てられた医療機関
厚生労働省に申出を行い認められた都道府県又は新型コロナウイルス感染症緊
急事態宣言により緊急事態措置を実施すべき区域とされた都道府県において、都
道府県から、新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床を割り当てられた医療
機関とする。都道府県が、病床が逼迫する地域に限定して、厚生労働省に申出を
行い認められた場合又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域が定められた場
合は、当該地域又は区域において、都道府県から、新型コロナウイルス感染症患
者等の受入病床を割り当てられた医療機関とする。
本補助金を受ける医療機関は、4に定める補助を受ける受入病床の種別ごと
に、本補助金の申請時の病床使用率(受入患者数の確保した受入病床数に対する
割合)が、令和2年12月25日以降新たに割り当てられた受入病床を除いて、
25%以上であること。
また、本補助金を受ける医療機関は、令和3年9月30日まで、都道府県から
新型コロナウイルス感染症患者等の受入要請があった場合には、正当な理由なく
断らないこと。