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交付要綱 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》
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出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿等及び証拠書類を補助金
の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承
認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければなら
ない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円
以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、
当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適
正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大
臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかな
ければならない。
(9) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税
及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円
の場合を含む。)は、第2号様式により、遅くとも事業完了日の属する年
度の翌々年度6月30日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、
一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又
は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本
部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該
仕入控除税額を国庫に返還しなければならない。
(10) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金を受
けてはならない。
(11) 3に定めるとおり、都道府県から新型コロナウイルス感染症患者等の入
院受入要請があった場合は、正当な理由なく断ってはならない。
(11) 新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)及び
新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)に必
要な情報の入力を確実に行うことにより入院受入状況等を正確に把握出来
るようにしなければならない。
(申請手続)
7 この補助金の交付の申請は、第3号様式による申請書に関係書類を添えて、
厚生労働大臣が別に定める日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
(変更申請手続)
8 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交
付申請等を行う場合には、7に定める申請手続に従い、厚生労働大臣が別に定
める日までに行うものとする。
(交付決定までの標準的期間)