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【資料1】認知症への対応力強化 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34837.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第222回 8/30)《厚生労働省》 |
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2.(1)③ 多機能系サービスにおける
認知症行動・心理症状緊急対応加算の創設
(令和3年度介護報酬改定)
概要
○
【小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護】
在宅の認知症高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から、多機能系サービ
スについて、施設系サービス等と同様に、認知症行動・心理症状緊急対応加算を新たに創設する。【告示改正】
単位数
<現行>
なし
⇒
<改定後>
認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/日(新設)
算定要件等
○ 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に短期利用居宅介護を
利用することが適当であると判断した者に対し、サービスを行った場合。利用を開始した日から起算して7日間
を限度として算定。(※既往要件と同)
23
認知症行動・心理症状緊急対応加算の創設
(令和3年度介護報酬改定)
概要
○
【小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護】
在宅の認知症高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から、多機能系サービ
スについて、施設系サービス等と同様に、認知症行動・心理症状緊急対応加算を新たに創設する。【告示改正】
単位数
<現行>
なし
⇒
<改定後>
認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/日(新設)
算定要件等
○ 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に短期利用居宅介護を
利用することが適当であると判断した者に対し、サービスを行った場合。利用を開始した日から起算して7日間
を限度として算定。(※既往要件と同)
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