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【資料1】認知症への対応力強化 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34837.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第222回 8/30)《厚生労働省》 |
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2.(1)④ 認知症介護基礎研修の受講の義務づけ
(令和3年度介護報酬改定)
概要
【全サービス(無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く)★】
○ 認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護
に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、
医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じること
を義務づける。【省令改正】
その際、3年の経過措置期間を設けることとするとともに、新入職員の受講についても1年の猶予期間を設け
ることとする。
(参考)介護従事者等の認知症対応力向上の促進
【認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修】
研修の目的
受講要件
・認知症介護実践研修の企画立案、
介護の質の改善について指導でき
る者を養成
・事業所内のケアチームに
おけるリーダーを養成
・社会福祉士、介護福祉士等の資格を有する者又は
これに準ずる者
・認知症介護実践者研修を修了した者又はそれと
同等の能力を有すると都道府県等が認めた者
・地域ケアを推進する役割を担うことが見込まれて
いる者
等のいずれの要件も満たす者
指導者
研修
実践リーダー
研修
・認知症介護の理念、
知識及び技術を修得
実践者研修
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
認
知
症
介
護
実
践
研
修
・概ね5年以上の実務経験があり、チー
ムのリーダーになることが予定され、実践
者研修を修了して1年以上経過した者
・原則、身体介護に関する知
識、技術を修得しており、概ね
実務経験2年程度の者
【認知症介護基礎研修】
介護に直接携わる職員のうち
医療・福祉関係の資格を有さ
ない者
【目標】
介護に直接携わる職員のうち
医療・福祉関係の資格を有さ
ない者全ての職員の受講
※R3年度時点修了者数
約7.8万人(累計)
24
(令和3年度介護報酬改定)
概要
【全サービス(無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く)★】
○ 認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護
に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、
医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じること
を義務づける。【省令改正】
その際、3年の経過措置期間を設けることとするとともに、新入職員の受講についても1年の猶予期間を設け
ることとする。
(参考)介護従事者等の認知症対応力向上の促進
【認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修】
研修の目的
受講要件
・認知症介護実践研修の企画立案、
介護の質の改善について指導でき
る者を養成
・事業所内のケアチームに
おけるリーダーを養成
・社会福祉士、介護福祉士等の資格を有する者又は
これに準ずる者
・認知症介護実践者研修を修了した者又はそれと
同等の能力を有すると都道府県等が認めた者
・地域ケアを推進する役割を担うことが見込まれて
いる者
等のいずれの要件も満たす者
指導者
研修
実践リーダー
研修
・認知症介護の理念、
知識及び技術を修得
実践者研修
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
認
知
症
介
護
実
践
研
修
・概ね5年以上の実務経験があり、チー
ムのリーダーになることが予定され、実践
者研修を修了して1年以上経過した者
・原則、身体介護に関する知
識、技術を修得しており、概ね
実務経験2年程度の者
【認知症介護基礎研修】
介護に直接携わる職員のうち
医療・福祉関係の資格を有さ
ない者
【目標】
介護に直接携わる職員のうち
医療・福祉関係の資格を有さ
ない者全ての職員の受講
※R3年度時点修了者数
約7.8万人(累計)
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