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資料53-1-1 CSTI第三次報告を踏まえたヒト胚関係指針の改正案について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/mext_00001.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第53回 8/31)《文部科学省》 |
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【第5章 研究の手続】
ART指針
第1 研究計画の実施、第2 研究計画の変更、第3 研究の進行状況の報告、第4 研究の終了
所管省庁を整理。
•
第1 研究計画の実施
1 [略]
2 こども家庭庁長官、及び 文部科学大臣及び厚生労働大臣の確認等
⑴ 研究機関の長は、研究計画の実施を了承するに当たっては、研究計画のこの指針に対する適合性についてこども家庭庁長官、及び 文部科学大臣
及び厚生労働大臣の確認を受けるものとする。
⑵ [略]
3 [略]
改
正
案
第2 研究計画の変更
⑴~⑷ [略]
⑸ 研究機関の長は、⑴の変更の了承をするに当たっては、当該変更のこの指針に対する適合性についてこども家庭庁長官、及び 文部科学大臣及び
厚生労働大臣の確認を受けるものとする。
⑹ ⑸の確認を受けようとする研究機関の長は、次に掲げる書類をこども家庭庁長官、及び 文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。
①~③ [略]
⑺ 研究機関の長は、第1の3の⑵又は⑽に掲げる事項を変更したときは、その旨をこども家庭庁長官、及び 文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け
出るものとする。
第3 研究の進行状況の報告
⑴ [略]
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速やかに、その写しを研究機関の倫理審査委員会並びにこども家庭庁長官、及び 文部科学
大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。
⑶ 研究機関は、研究に関する資料の提出、調査の受入れその他こども家庭庁長官、及び 文部科学大臣及び厚生労働大臣が必要と認める措置に協
力するものとする。
第4 研究の終了
⑴ [略]
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速やかに、その写しを研究機関の倫理審査委員会並びにこども家庭庁長官、及び 文部科学
大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。
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ART指針
第1 研究計画の実施、第2 研究計画の変更、第3 研究の進行状況の報告、第4 研究の終了
所管省庁を整理。
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第1 研究計画の実施
1 [略]
2 こども家庭庁長官、及び 文部科学大臣及び厚生労働大臣の確認等
⑴ 研究機関の長は、研究計画の実施を了承するに当たっては、研究計画のこの指針に対する適合性についてこども家庭庁長官、及び 文部科学大臣
及び厚生労働大臣の確認を受けるものとする。
⑵ [略]
3 [略]
改
正
案
第2 研究計画の変更
⑴~⑷ [略]
⑸ 研究機関の長は、⑴の変更の了承をするに当たっては、当該変更のこの指針に対する適合性についてこども家庭庁長官、及び 文部科学大臣及び
厚生労働大臣の確認を受けるものとする。
⑹ ⑸の確認を受けようとする研究機関の長は、次に掲げる書類をこども家庭庁長官、及び 文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。
①~③ [略]
⑺ 研究機関の長は、第1の3の⑵又は⑽に掲げる事項を変更したときは、その旨をこども家庭庁長官、及び 文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け
出るものとする。
第3 研究の進行状況の報告
⑴ [略]
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速やかに、その写しを研究機関の倫理審査委員会並びにこども家庭庁長官、及び 文部科学
大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。
⑶ 研究機関は、研究に関する資料の提出、調査の受入れその他こども家庭庁長官、及び 文部科学大臣及び厚生労働大臣が必要と認める措置に協
力するものとする。
第4 研究の終了
⑴ [略]
⑵ 研究機関の長は、⑴の報告書の提出を受けたときは、速やかに、その写しを研究機関の倫理審査委員会並びにこども家庭庁長官、及び 文部科学
大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。
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