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資料53-1-1 CSTI第三次報告を踏まえたヒト胚関係指針の改正案について (3 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/mext_00001.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第53回 8/31)《文部科学省》
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第三次報告を受けたヒト胚関係指針の見直し方針
① ゲノム編集技術等を用いた遺伝性・先天性疾患に関する基礎的研究のうち、研究用新規胚を作成して行うもの
ART指針※1を見直し
② 核置換技術を用いたミトコンドリア病に関する基礎的研究のうち、研究用新規胚を作成して行うもの
・卵子間核置換技術を用いるもの
ART指針を見直し
・受精胚核置換技術を用いるもの

特定胚指針、クローン法施行規則 ※2を見直し

③ 上記に伴いART指針、ゲノム編集指針※3の名称を変更

既に容認(第一次及び第二次報告)

基礎的研究
胚の種類
対象
遺伝情報改変技術
等を用いない研究
(生殖補助医療研究
目的)

余剰胚



新たに容認(第三次報告)

臨床利用
(研究・医療)

新規胚

・2010年12月にART指針を策定。

遺伝情報改変技術
等(生殖補助医療
研究目的)

・第一次報告(2018年3月)で容認。
・第二次報告(2019年6月)で容認。
2019年4月にゲノム編集指針を策定。
2021年7月にART指針を改定。

遺伝情報改変技術
等(遺伝性・先天
性疾患研究目的)

・第二次報告(2019年6月)で容認。
・第三次報告において容認
2021年7月にゲノム編集指針を改定。

核置換技術

・第二次報告(2019年6月)で容認。
2021年6月に特定胚指針を改定。

ART指針

・第三次報告において容認
特定胚指針

・ヒト又は動物
への胎内移植
は現時点にお
いて容認でき
ない
・法的規制も含
めた制度的枠
組みを今後検


※1 ART指針:ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(こども家庭庁・文部科学省)
※2 特定胚指針:特定胚の取扱いに関する指針(文部科学省)、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則(文部科学省)
※3 ゲノム編集指針:ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(こども家庭庁・文部科学省・厚生労働省)

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