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資料53-1-1 CSTI第三次報告を踏まえたヒト胚関係指針の改正案について (29 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/mext_00001.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第53回 8/31)《文部科学省》
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【第九条 記録の作成等・第十三条 電磁的記録媒体による手続】


デジタル原則に基づき、個別の記録媒体名を削除。



デジタル原則に基づき、オンラインによる届出が原則となるよう、USBやCDーROM等の記録媒体を用いた届出を想定した規定を削除。

施行規則

改正案

(記録の作成等)
第九条 法第十条第一項の規定による記録は、文書、磁気テープその他の記録媒体 書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の
知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)によ
り作成し、保存するものとする。
2 前項の記録が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。) 電磁的記録により作
成され、保存される場合には、その記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3~4 [略]
5 法第十条第一項第四号の文部科学省令で定める事項のうちヒト胚核移植胚に関するものは、次に掲げる事項とする。
一 [略]
二 作成に用いられたヒト受精胚等の種類及び入手先
三 作成に用いられたヒト受精胚等の提供者の同意に関する事項
四 [略]
6 [略]
(電磁的記録媒体による手続)
第十三条 第一条第一項、第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第 七条、第八条第一項、第十条第一
項、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定による書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録
媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第五による電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

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