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入-2参考2.DPC/PDPS等作業グループからの中間報告について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00206.html
出典情報 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第6回 9/6)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

DPC/PDPSの基本事項
⚫ DPC/PDPSは、閣議決定に基づき、平成15年4月より82の特定機能病院を対象
に導入された急性期入院医療を対象とする診断群分類に基づく1日あたり包括
払い制度である。
※ 米国で開発されたDRG(Diagnosis Related Groups)もDPC(Diagnosis Procedure Combination )
も医療の質的改善を目指して開発された診断群分類の一種であり、1日あたり、1入院あたりの
支払制度を意味するものではない。
※ DPC/PDPS(Per-Diem Payment System)は診断群分類に基づく1日当たり定額報酬算定制度を意味する。

⚫ 制度導入後、DPC/PDPSの対象病院は段階的に拡大され、令和4年4月1日時

点見込みで1,764病院・約48万床となり、急性期一般入院基本料等に該当
する病床(※)の約85%を占める。


令和2年7月時点で急性期一般入院基本料等を届け出た病床

診断群分類ごとの点数イメージ
(在院日数に応じて3段階に設定される)

⚫ 医療機関は、診断群分類ごとに設定
される在院日数に応じた3段階の定額
点数に、医療機関ごとに設定される
医療機関別係数を乗じた点数を算定。
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