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【資料4】外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35028.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第223回 9/8)《厚生労働省》 |
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外国人介護人材受入れの仕組み
在留資格「介護」
(H29.9/1~)
技能実習
(H29.11/1~)
特定技能1号
(H31.4/1~)
二国間の経済連携の強化
専門的・技術的分野の
外国人の受入れ
本国への技能移転
人手不足対応のための一定の専門性・
技能を有する外国人の受入れ
〈就学コース〉 〈就労コース〉
〈養成施設ルート〉
〈実務経験ルート〉
EPA(経済連携協定)
(インドネシア・フィリピン・ベトナム)
制度
趣旨
外国人留学生
として入国
介護福祉士候補者として入国
【
特
定
活
受入れ 動
(
の流れ E
P
A
)
】
介護福祉士
養成施設
(2年以上)
介護福祉士
養成施設
(2年以上)
介護施設等で
就労・研修
(3年以上)
【
留
学
】
(フィリピン、ベトナム)
(注1)
実習実施者(介護施設等)の下で
実習(最大5年間)
技能実習生等
として入国
介護施設等で
就労・研修
(3年以上)
※実習の各段階で技能評価試験を受検
【
技
能
実
習
】
受検(入国1年後)
受検(入国3年後)
(注1)
介護施設等で就労
(通算5年間)
介護福祉士国家試験
介護福祉士国家試験
受検(入国5年後)
(注2)
介護福祉士資格取得(登録)
介護福祉士として業務従事
【
介
護
】
技能水準・日本語能力水準
を試験等で確認し入国
(3年以上)
【
特
定
技
能
1
号
】
介護福祉士資格取得(登録)
介護福祉士として業務従事
・家族(配偶者・子)の帯同が可能
・在留期間更新の回数制限なし
帰国
本国での技能等の活用
帰国
※【
】は在留資格
(注1)平成29年度より、養成施設卒業者も国家試験合格が必要となった。ただし、令和8年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられている。
(注2)4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事したと認められる者については、 「特定技能1号」への移行に当たり、技能試験及び日本語試験等を免除。
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在留資格「介護」
(H29.9/1~)
技能実習
(H29.11/1~)
特定技能1号
(H31.4/1~)
二国間の経済連携の強化
専門的・技術的分野の
外国人の受入れ
本国への技能移転
人手不足対応のための一定の専門性・
技能を有する外国人の受入れ
〈就学コース〉 〈就労コース〉
〈養成施設ルート〉
〈実務経験ルート〉
EPA(経済連携協定)
(インドネシア・フィリピン・ベトナム)
制度
趣旨
外国人留学生
として入国
介護福祉士候補者として入国
【
特
定
活
受入れ 動
(
の流れ E
P
A
)
】
介護福祉士
養成施設
(2年以上)
介護福祉士
養成施設
(2年以上)
介護施設等で
就労・研修
(3年以上)
【
留
学
】
(フィリピン、ベトナム)
(注1)
実習実施者(介護施設等)の下で
実習(最大5年間)
技能実習生等
として入国
介護施設等で
就労・研修
(3年以上)
※実習の各段階で技能評価試験を受検
【
技
能
実
習
】
受検(入国1年後)
受検(入国3年後)
(注1)
介護施設等で就労
(通算5年間)
介護福祉士国家試験
介護福祉士国家試験
受検(入国5年後)
(注2)
介護福祉士資格取得(登録)
介護福祉士として業務従事
【
介
護
】
技能水準・日本語能力水準
を試験等で確認し入国
(3年以上)
【
特
定
技
能
1
号
】
介護福祉士資格取得(登録)
介護福祉士として業務従事
・家族(配偶者・子)の帯同が可能
・在留期間更新の回数制限なし
帰国
本国での技能等の活用
帰国
※【
】は在留資格
(注1)平成29年度より、養成施設卒業者も国家試験合格が必要となった。ただし、令和8年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられている。
(注2)4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事したと認められる者については、 「特定技能1号」への移行に当たり、技能試験及び日本語試験等を免除。
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