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第6章 高齢者への適切なサービス提供を行うために (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kiban/shisaku/koureikentou/houkokusho.html |
出典情報 | 高齢者の特性を踏まえたサービス提供のあり方検討会報告書(3/7)《東京都》 |
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福祉関係者
福祉関係者は、地域を、自らが支援する高齢者を通して見ることが多く、ともすれば民間事業者や
多世代を含めた広い視点で地域を捉える意識が弱くなりがちです。高齢者が地域で生活を継続してい
くためには、福祉サービスだけでは十分ではありません。利用者や地域を広い視点で捉え、利用者に
とって、何が生活上の課題にたっているのか把握し、民間事業者が提供するものも訪め、どういった
サービスを活用できるか考えてみましょう。
民間事業者に対して情報提供を行ったり、民間事業者がつくる高齢者や様々な世代の住民が集え
る居場所やイベントなどを活用して、自らのサービスを広く知ってもらえるようにすることも、積極
的に検討しましょう。
行政
住民への行政サービスを提供する区市町村や東京都には、福祉部門だけでなく、住宅、産業など
高齢者と関わる様々な部門が組織の部局を超えて連携し、認知機能が低下した高齢者の特性を知り、
地域で安心して生活を継続できるようにするための方策を検討するなど、具体的な行動につなげるこ
とが求められます。
生活支援コーディネーターを活用して行政と民間事業者、福祉関係者が顔を合わせて相互理解と連
携を図ることができる場を設けたり、福祉関係者の資質向上や気付きを支援したり、高齢者の見守り
などの目的を示してつながりのプラットフォームを創出したりするなど、政策的な視点から多様な主体
の出会いを促すことも有効です。
行政機関は、高齢者にサービスを提供する事業者としての面も持つています。 (1 ) で示した内容を
参考に、情報提供や行政への申請手続などが高齢者の認知機能の特性に配慮されたものになってい
るか、改めて点検してみましょよう。
2018年に施行された 「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例]」 では、障害
者手帳の有無にかかわらず、心身の機能の障害があり、障害及び社会的障壁により継続的に日常生
活や社会生活に相当な制限を受ける状態にある方を 「障害者] と定義し、行政機関太び事業者に対し、
合理的配慮の提供を義務付けています。
[障害者] に含まれない高齢者全般についても、対話を通じて、週還な負担とならない範囲で個別
の対応を行うという合理的配慮の考え方は、行政機関や民間事業者等にとって、重要なものです。
こうした考え方を、広く普及孔発するために取り組むことも、行政の役割であると考えられます。
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福祉関係者は、地域を、自らが支援する高齢者を通して見ることが多く、ともすれば民間事業者や
多世代を含めた広い視点で地域を捉える意識が弱くなりがちです。高齢者が地域で生活を継続してい
くためには、福祉サービスだけでは十分ではありません。利用者や地域を広い視点で捉え、利用者に
とって、何が生活上の課題にたっているのか把握し、民間事業者が提供するものも訪め、どういった
サービスを活用できるか考えてみましょう。
民間事業者に対して情報提供を行ったり、民間事業者がつくる高齢者や様々な世代の住民が集え
る居場所やイベントなどを活用して、自らのサービスを広く知ってもらえるようにすることも、積極
的に検討しましょう。
行政
住民への行政サービスを提供する区市町村や東京都には、福祉部門だけでなく、住宅、産業など
高齢者と関わる様々な部門が組織の部局を超えて連携し、認知機能が低下した高齢者の特性を知り、
地域で安心して生活を継続できるようにするための方策を検討するなど、具体的な行動につなげるこ
とが求められます。
生活支援コーディネーターを活用して行政と民間事業者、福祉関係者が顔を合わせて相互理解と連
携を図ることができる場を設けたり、福祉関係者の資質向上や気付きを支援したり、高齢者の見守り
などの目的を示してつながりのプラットフォームを創出したりするなど、政策的な視点から多様な主体
の出会いを促すことも有効です。
行政機関は、高齢者にサービスを提供する事業者としての面も持つています。 (1 ) で示した内容を
参考に、情報提供や行政への申請手続などが高齢者の認知機能の特性に配慮されたものになってい
るか、改めて点検してみましょよう。
2018年に施行された 「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例]」 では、障害
者手帳の有無にかかわらず、心身の機能の障害があり、障害及び社会的障壁により継続的に日常生
活や社会生活に相当な制限を受ける状態にある方を 「障害者] と定義し、行政機関太び事業者に対し、
合理的配慮の提供を義務付けています。
[障害者] に含まれない高齢者全般についても、対話を通じて、週還な負担とならない範囲で個別
の対応を行うという合理的配慮の考え方は、行政機関や民間事業者等にとって、重要なものです。
こうした考え方を、広く普及孔発するために取り組むことも、行政の役割であると考えられます。
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