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第6章 高齢者への適切なサービス提供を行うために (9 ページ)

公開元URL https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kiban/shisaku/koureikentou/houkokusho.html
出典情報 高齢者の特性を踏まえたサービス提供のあり方検討会報告書(3/7)《東京都》
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(3) 高齢者の権利擁護

認知機能が低下すると、預金の出し入れ、福祉サービスの利用契約、公共料金や家賃の支払など、
日常生活の様々な場面で的確な判断を行うことが難しくなることがあります。

不動産を所有している場合には、老本箇所の修繕を適切に行えなかったり、必要でないリフォーム
工事の契約を行ってしまったり、賃貸物件の賃料収入の受取りや入退去などの入居者との交渉に支隊
が生じるようになってしまうといった問題が起こり得ます。

判断能力が不十分な人の不動産・預貯金等の財産管理や、生活に必要な契約の締結などを代理権
や同意権、取消権が付与された成年後見人等が援助する制度として、成年後見制度があります。本人
の判断能力に応じて補助・保佐・後見の3類型からなる法定後見と、本人の判断能力が十分なうちに、
あらかじめ本人が選んだ任意後見人に判断能力が低下した場合に代わりにしてもらいたいことを契約で
決めておく任意後見制度があります。

認知症や単身世帯の高齢者が増加する中、成年後見制度のニーズは高まっていますが、制度の認
度が高くないこと、裁判所への申立手続に対する心理的負担感、申立費用や後見人等への報酬に対
する経済的負担感などから、十分に活用されていません。

なお、 国においては、 成年後見制度の利用促進に向けた検討が進められ、 成年後見制度の運用改善や、
権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり等に積極的に取り組むことが目標として掲げられました。

【図12】 成年後見制度の制度利用中の人数 (管理継続中) (各年12月末) の推移 (東京都)

(件)
30000
26.984 22501

26.125
2015 2016 2017 2018 2019 2020

II 凶見 生保佐 ーーミラ 憲 ペタネツ 尺後見
資料東京家庭裁判所提供データより東京都福祉保健局作成

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