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【資料1】感染症への対応力強化 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35162.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第224回 9/15)《厚生労働省》
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感染症対策等にかかる基準における規定の例
○義務
●努力義務

通所系・居住系サービス
施設サービス

訪問系サービス

【主なサービス:通所介護、通所リハビリテーション、短
【主なサービス:訪問介護、訪問看護、居宅療養管理指導、
期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、特定施設入居
福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 等】
者生活介護 等】

○サービスの提供を継続的に実施するための措置【全サービス】(令和6年度から義務化)
業務継続へ
の取組

①業務継続に向けた計画等の策定
②研修の定期的な実施
③訓練(シミュレーション)

○感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底【通所系・居住系・訪問系サービスは令和6年度から義務化、施設サー
ビスは義務化済み】
①委員会の開催
②指針の整備
③研修の定期的な実施
④訓練(シミュレーション)の定期的な実施

衛生管理

○設備等及び飲用水に衛生上必要な措置の ○設備等及び飲用水に衛生上必要な措置の
実施
実施
○医薬品及び医療機器の適正な管理

○従業者の清潔の保持、健康状態の必要な
管理

●設備等及び飲用水の衛生的な管理

●設備等の衛生的な管理

第27条 指定介護老人福祉施設は、入所者の使用する食器その
第104条 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器
第31条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び
他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、
その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努
健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器
め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備及び備品
の管理を適正に行わなければならない。
2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感
等について、衛生的な管理に努めなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設にお
染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措 3 指定訪問介護事業所は、当該指定訪問介護事業所において感
いて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次
置を講じなければならない。
染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措
の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延
置を講じなければならない。
一 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予
の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を
一 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延
防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ
活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に
の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他
(参考)
電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をお
一回以上開催するとともに、その結果について、通所介護従
の情報通信機器(以下「テレビ電話措置等」という。)を活用
基準省令の
おむね3月に一回以上開催するとともに、その結果について、
業者に周知徹底を図ること。
して行うことができるものとする。)をおおむね6月に一回以
規定の例
介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延
上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知
二 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予
の防止のための指針を整備すること。
徹底を図ること。
防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、 二 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延
三 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従
感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期
の防止のための指針を整備すること。
業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた
的に実施すること。
三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、
めの研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練
感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的
を定期的に実施すること。
に実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感
染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に
沿った対応を行うこと。

※上記のほか、通所リハビリテーション、療養通所介護には、医薬品・医療機器の適正な管理の義務あり。福祉用具貸与には、回収した福祉用具の適切な消毒及び保管の義務等あり。

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