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【資料1】感染症への対応力強化 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35162.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第224回 9/15)《厚生労働省》
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施設内療養を行う介護施設等への支援について
補助
概要

○ 病床ひっ迫等により、施設内療養を行う介護施設等に対して、感染対策の徹底、療養の質及び体制の確保等を行うこと
を支援する観点から、施設において必要となる追加的な手間(※1)について、療養者毎に要するかかり増し費用とみなし、
従来の経費支援に加え、新たに補助を行う。
(※1) 必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供、ゾーニング(区域をわける)の実施、 コホーティング(隔離)の実施、 担当職員を分ける等の勤務調整、
状態の急変に備えた・日常的な入所者の健康観察、症状に変化があった場合等の保健所等への連絡・報告フローの確認


助成の
要件

令和5年5月8日の新型コロナの類型見直し以降は、新たに以下の要件全てに該当する場合とする。




新型コロナ患者に係る往診や電話等による相談、入院の要否の判断や入院調整に対応できる医療機関の確保
感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練の実施
オミクロン株ワクチンの接種の実施

○ 施設内療養者1名につき、1万円/日を補助(発症日から10日間を原則とし、最大15日間(※2))
○ 施設内療養者数が一定数(※3)を超える場合は、
施設内療養者1名につき1万円/日を追加補助(上記とあわせて最大30万円)(※4)
(※2)補助期間の取扱いについては以下の通り。
令和4年10月1日~令和5年5月7日(コロナ類型見直し前)

令和5年5月8日以降(コロナ類型見直し後)

有症
状者

✓ 原則、発症日から10日間。
✓ ただし、発症日から10日間経過しても、療養解除基準(発症
日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過)を満た
さない者については、当該基準を満たす日までとする(最大
15日間)。

✓ 原則、発症日から10日間。
✓ ただし、発症日から10日間を経過していなくても、発症日から5日間及び
症状軽快から24時間経過し、当該療養者や高齢者施設等の個別の状況を踏
まえて上記措置(※1)を継続しないこととした場合は、当該措置を行った日
までとする。
✓ また、発症日から10日間経過し、かつ症状軽快から72時間経過していない
場合であって、高齢者施設等において療養が必要であると判断された場合に
ついては、当該療養を行った日までとする(最大15日間)。

無症
状者

✓ 検体採取日から7日間。

✓ 原則、検体採取日から7日間。
✓ ただし、発症日から7日間を経過していなくても、発症日から5日間経過し、
当該療養者や高齢者施設等の個別の状況を踏まえて上記措置(※1)を継続し
ないこととした場合は、当該措置を行った日までとする。

補助額

(※3)小規模施設等(定員29人以下)にあっては施設内療養者が2名以上、大規模施設等(定員30人以上)にあっては施設内療養者が5名以上いること。
(※4) 追加補助の限度額は、小規模施設等(定員29人以下)は200万円/施設、大規模施設等(定員30人以上)は500万円/施設

対象
サービス



介護施設等

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症グループホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、
有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護、短期入所療養介護

(注)地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保分)のかかり増し費用を助成する介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の中で実施。

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