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【資料1】感染症への対応力強化 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35162.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第224回 9/15)《厚生労働省》
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現状と課題及び論点


その他、臨時的取扱いとして、全サービスにおいて、利用者や従事者にコロナ患者等が発生した
場合、人員基準違反・減算としないこととしているほか、通所系・訪問系サービスにおいては、通
所系の事業所が休業となった際に、代替として訪問でのサービスを提供した場合、通所サービスと
同等の報酬を算定可能としている。

(感染症への対応力の向上について)

平時における感染症対策については、介護施設において感染症への対応に精通した職員は少ない
ことから、今般のコロナ禍においては、感染管理の専門家による実地指導の実施等の取組を行った
ところであるが、高齢者施設等における感染対応力の更なる向上に向けた取組が引き続き必要であ
る。


なお、令和4年度診療報酬改定では、診療所について、平時からの感染防止対策の実施や、地域
の医療機関などが連携して実施する感染症対策への参画をさらに推進する観点から「外来感染対策
向上加算」が新設されている。



令和4年12月に成立した感染症法等の改正により、都道府県と医療機関等の間で高齢者施設等の
入所者を含む自宅療養者等への医療の確保等に関する協定を締結し、新興感染症発生・まん延時に
はその協定に基づいて医療を提供する仕組み等が法定化された。

論点


今般の新型コロナウイルス感染症における経験を活かし、平時への移行を進める中で、今後も各
サービスにおける感染症対応力をさらに強化し、介護サービスを安定的・継続的に提供していくた
めの方策について、現在行っている各種支援や臨時的取扱いのあり方も含め、どのように考えるか。
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