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【資料1】感染症への対応力強化 (35 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35162.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第224回 9/15)《厚生労働省》 |
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老健等における新型コロナウイルス感染症患者の医療に要する費用に係る特例的な対応
○
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、介護施設における実態等を踏まえた上で、以下の対応とする。
○
あわせて、介護医療院、介護老人保健施設及び特別養護老人ホームにおける診療報酬の自己負担部分について交付金の対象とする。
医療提供施設
介護医療院
○:医療保険から給付
✕:介護保険から給付
所属する医師
医
学
的
指
導
管
理
在宅
医療
老人福祉施設
介護老人保健施設
併設保険医療機関 併設保険医療機関
の医師
以外の医師
所属する医師
特別養護老人ホーム
併設保険医療機関 併設保険医療機関
の医師
以外の医師
配置医師
配置医師以外
初診料・再診料
(73点~288点)
×
×
○
×
×
○
×
○
往診料
(720点)
×
×
○
×
×
○
×
○
緊急往診加算
(325点~850点)
×
×→○
○
×
×→○
○
×→○
○
在宅酸素療法指導管理料
(2,400点)
×
×→○
×→○
×
×→○
×→○
×→○
○
院内トリアージ実施料
(300点)
×
✕→○
○
×
×→○
○
×→○
○
救急医療管理加算1
(950~4,750点)
×
✕→○
○
×
×→○
○
×→○
○
(令和3年4月30日付事務連絡において明確化)
(参考)在宅(自宅・宿泊療養者)における対応
• 緊急往診加算:令和3年2月26日に自宅・宿泊療養患者から新型コロナウイルス感染症に関連した求めに応じて緊急に求められて往
診することの評価として、算定可能であることを明確化した
• 在宅酸素療法指導管理料:令和3年2月26日に自宅・宿泊療養患者に対し酸素療法を行うことへの評価として算定可能であることを
明確化した
• 院内トリアージ実施料:令和2年4月24日に自宅・宿泊療養患者に対し必要な感染予防策を講じた上で実施される診療への評価とし
て算定可能であることを明確化した
• 救急医療管理加算1:自宅・宿泊療養患者から新型コロナウイルス感染症に関連した求めに応じて緊急に求められて往診あるいは継
続的な診療の必要性から訪問診療を実施することの評価等として、算定可能であることを明確化した(令和3年7月30日~)
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○
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、介護施設における実態等を踏まえた上で、以下の対応とする。
○
あわせて、介護医療院、介護老人保健施設及び特別養護老人ホームにおける診療報酬の自己負担部分について交付金の対象とする。
医療提供施設
介護医療院
○:医療保険から給付
✕:介護保険から給付
所属する医師
医
学
的
指
導
管
理
在宅
医療
老人福祉施設
介護老人保健施設
併設保険医療機関 併設保険医療機関
の医師
以外の医師
所属する医師
特別養護老人ホーム
併設保険医療機関 併設保険医療機関
の医師
以外の医師
配置医師
配置医師以外
初診料・再診料
(73点~288点)
×
×
○
×
×
○
×
○
往診料
(720点)
×
×
○
×
×
○
×
○
緊急往診加算
(325点~850点)
×
×→○
○
×
×→○
○
×→○
○
在宅酸素療法指導管理料
(2,400点)
×
×→○
×→○
×
×→○
×→○
×→○
○
院内トリアージ実施料
(300点)
×
✕→○
○
×
×→○
○
×→○
○
救急医療管理加算1
(950~4,750点)
×
✕→○
○
×
×→○
○
×→○
○
(令和3年4月30日付事務連絡において明確化)
(参考)在宅(自宅・宿泊療養者)における対応
• 緊急往診加算:令和3年2月26日に自宅・宿泊療養患者から新型コロナウイルス感染症に関連した求めに応じて緊急に求められて往
診することの評価として、算定可能であることを明確化した
• 在宅酸素療法指導管理料:令和3年2月26日に自宅・宿泊療養患者に対し酸素療法を行うことへの評価として算定可能であることを
明確化した
• 院内トリアージ実施料:令和2年4月24日に自宅・宿泊療養患者に対し必要な感染予防策を講じた上で実施される診療への評価とし
て算定可能であることを明確化した
• 救急医療管理加算1:自宅・宿泊療養患者から新型コロナウイルス感染症に関連した求めに応じて緊急に求められて往診あるいは継
続的な診療の必要性から訪問診療を実施することの評価等として、算定可能であることを明確化した(令和3年7月30日~)
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