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【資料2】業務継続に向けた取組の強化等 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35162.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第224回 9/15)《厚生労働省》
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地域医療介護総合確保基金
(災害レッドゾーンに所在する広域型介護施設等の移転改築整備事業(令和4年度創設))

災害対策のための移転建替の支援


一定の条件の下で、災害レッドゾーン※1に立地する老朽化等した広域型介護施設※2の「移転
建替」にかかる整備費を支援する。
※1 災害レッドゾーン
・ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第1項第8号において規定される開発行為を行うのに適当でない区域内の土地
※2 広域型介護施設(定員30名以上の下記施設)


特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、ケアハウス(特定施設入
居者生活介護の指定を受けるもの)、介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者
生活介護の指定を受けるもの)

※3 定員29人以下の介護施設については、従前より整備費の対象であることから、引き続き、移転建替等も補助対象とする。
(参考)令和3年度以降の地域医療介護総合確保基金(介護施設等の整備に関する事業分)の取扱い


既存施設の移転建替について、「地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転改築整備を行うもの」は従前より優先的な事

業選定を求めているが、令和3年度以降、災害レッドゾーンからの移転改築整備については、最も重点的に取り組んでもらうこととする。


施設の新規整備について、令和3年度以降、災害レッドゾーンにおいて新規整備を行う場合には、原則補助の対象としないこと、また、

浸水想定区域や土砂災害警戒区域等については、安全上及び避難上の対策を補助の条件とすることとする。

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