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【資料2】業務継続に向けた取組の強化等 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35162.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第224回 9/15)《厚生労働省》
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社会福祉施設等設備災害復旧費補助金

令和5年度既定予算等で対応

災害により被災した介護サービス事業者等に対し、事業再開に要する設備等の経費に対する国庫補
助を行い、被災地で生活する要介護高齢者に対する介護サービスを確保する。
1.実施主体 都道府県・指定都市・中核市
2.補助率

定額補助

(対象となる介護保険サービス・施設)

(介護保険サービス・施設ごとに定める額) 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、
3.補助対象 災害により被災した介護事業所・
施設等を有する事業者
(対象となる事業所・施設等は右のとおり)

4.補助対象となる経費の例
・ 事業所の車輌(訪問、送迎、移送用)
・ 事務用品、事務機器(パソコン、デスク、コピー機、
キャビネットなど、事業所・施設事務に要するもの)
・ 事業所を借り上げる際の礼金・事務手数料
・ その他事業再開に必要となる初度経費
【予算科目】
(項)介護保険制度運営推進費

訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、
短期入所生活介護、短期入所療養介護、
特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、
居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、
夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、
認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、
認知症対応型共同生活介護、
看護小規模多機能型居宅介護、養護老人ホーム、
特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、
介護老人保健施設、介護医療院、
地域包括支援センター

(目)社会福祉施設等設備災害復旧費補助金

※介護サービス事業者等の「等」は居宅介護支援事業所及び地域包括支援センターを指す。
※本補助金に係る予算は当初予算に計上されていないため、災害ごとに被害状況等を勘案し、別途予算措置等について検討する必要がある。
※東日本大震災分(社会福祉施設等設備災害復旧費等補助金)については、東日本復興特別会計にて別途予算措置を行っている。

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