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【資料2】業務継続に向けた取組の強化等 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35162.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第224回 9/15)《厚生労働省》
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災害時における
介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
○ 災害時においては、一時的に介護報酬における基準・要件を満たすことができなくなる場合等が想定されるが、この場合に
おいて、当該基準・要件について、柔軟な取扱いを可能としてきており、これまでの主な取扱いは以下のとおり。

1.各サービス共通事項


サービス事業所が被災したことにより、一時的に介護報酬における基準・要件を満たせなくなる場合、介護報酬の減額を行わない等の柔
軟な取扱いが可能
○ 避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者等に対して居宅サービスを提供した場合においても、介護報酬を算定可
○ 避難者が介護保険施設等に入所した場合において、やむを得ない理由により、静養室等居室以外の場所で処遇を行ったときは、従来
型多床室の介護報酬を請求可
○ 認知症専門ケア加算、移行支援加算、中重度者ケア体制加算、事業所評価加算等の加算の算定要件について、災害等やむを得ない事
情により利用者等の受入れ等を行った事業所については、要件の算出の際に当該利用者等を除外することが可
○ 介護職員処遇改善加算等について、被災したことにより当該計画期間中の賃金改善の実施が困難となる場合等は、柔軟な取扱いが可

2.訪問介護に関する事項


訪問介護等に従事する介護職員が不足した場合、例えば、一時的に通所介護事業所の職員(介護職員初任者研修修了者)を代わりに
従事させるときに、通常求められる届出について、届出時期の猶予等の柔軟な運用が可。

3.施設サービスに関する事項
○ 避難前の施設等においてユニットケアを受けていた利用者が、避難先の施設において従来型個室などの環境でサービスを受けている
場合、避難前の施設等において提供していたサービスを継続して提供していると判断できるときは、従来の算定区分による請求が可


避難者を受け入れて入所させた施設において、ユニット型個室として利用していた部屋を多床室として利用した場合、これまで提供
してきたユニットケアを継続して提供していると判断できるときは、これまでの利用者の了解を得た上で、これまでの利用者、避難者
の双方について、ユニット型個室の区分で請求が可

4.その他の事項
<居宅介護支援について>
○ 介護支援専門員がやむを得ず一時的に40件以上の利用者を担当することになった場合においては、40件以上の部分について、居宅
介護支援費の減額を行わないことが可
<福祉用具貸与・特定福祉用具販売について>
○ 被災前に使用していた(特定)福祉用具が滅失又は破損した場合、再度、貸与(保険給付)を行うことが可

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