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【資料2】業務継続に向けた取組の強化等 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35162.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第224回 9/15)《厚生労働省》
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地域医療介護総合確保基金
(災害イエローゾーンに所在する広域型介護施設等の改築整備事業(令和5年度創設))
令和4年度より、一定の条件の下で、災害レッドゾーン (※1) に所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転建替にかかる整備
費の支援を実施しているが、近年の激甚化する自然災害に対応するため、災害イエローゾーン (※2) も対象地域に追加する。
※1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第1項第8号において規定される開発行為を行うのに適当でない区域内の土地
※2 土砂災害警戒区域、浸水想定区域等(洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域、高潮浸水想定区域、津波浸水想定に定める浸水の区域、津波災害警戒区域、
都市洪水想定区域、都市浸水想定区域)のいずれかに該当する区域

補助対象施設等

◆災害イエローゾーンに所在する定員30名以上の広域型介護施設等(※3※4)を補助対象とする。
※3

特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ、介護老人保健施設、介護医療院、ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)、養護老人ホーム、介護
付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。ただし、一部地域における整備に限る。)

※4 定員29人以下の高齢者施設については、従前より基金による整備の対象であることから、引き続き、移転建替等も補助対象とする。

事業概要

◆対象事業
災害イエローゾーンに所在する次のいずれかの広域型介護施設等の改築を行う事業を補助対象とする。
・建物新築工事契約時等から事業開始までのいずれかの時点では土砂災害警戒区域・浸水想定区域等の指定がなく、申請時点では土砂災害警戒区域・浸水
想定区域等の浸水深1メートル以上に指定されている場合
・浸水想定区域等であって、建物新築工事契約時等から事業開始までのいずれかの時点では浸水深1メートル未満の区域
であったが、申請時点では浸水1メートル以上となっている場合

◆整備内容
・原則、災害イエローゾーン外への移転改築整備を対象
・一定の条件(※5)を満たす場合には、現地改築整備を対象
※5 ・災害イエローゾーン外での新たな事業用地の取得が困難であること、または、移転により、職員の確保が困難となるおそれが高いこと
・移転により、当該地域において必要な介護サービス量の確保が困難になり、将来にわたり充足される見込みがないこと
・改築する介護施設等に施設・設備上、避難上の対策が実施されていることに加え、非常災害対策計画等が適切に見直し・改定されていること 等

◆土砂災害警戒区域・浸水深1メートル以上の浸水想定区域等における新規整備について、やむを得ない事情(※6)がある場合を除き、
原則補助の対象外
※6 日常生活圏域の大半が災害イエローゾーンである等、用地の取得困難であって、当該地域の必要な介護サービス量の確保が困難である場合 等

◆なお、災害イエローゾーン(浸水深1メートル未満の浸水想定区域等を含む)における新規整備をする場合は、高齢者施設等に施設・
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設備上、避難上の対策が実施されている等の要件を設ける。